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令和二年二月十九日提出
質問第六六号

スパイ活動に対抗し得る体制の確立に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




スパイ活動に対抗し得る体制の確立に関する質問主意書


 ソフトバンク元社員が在日ロシア通商代表部職員の要求に応じ、会社の機密情報を不正に取得し情報を渡したとして令和二年一月二十五日、警視庁公安部に不正競争防止法違反容疑で逮捕された。過去にも外交官や民間人に偽装したスパイによる日本国内での諜報活動が明らかとなっている。関連して、以下質問する。

一 政府は、スパイ活動の定義に関し、過去の質問主意書に対する答弁書において、「「スパイ活動」とは、一般に、相手や敵の様子を密かに探る活動を意味するものと承知している。」としているが、現在も同じ認識か。また、我が国へのスパイ活動または諜報活動に他国が関与する場合があると認識しているか。
二 いわゆる特定秘密保護法においては、公務員らの情報漏えいに関する危険性に対応し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し、必要な事項を定めている。一方で民間企業においても、特定秘密に該当しないとしてもその漏えいにより国民の生命・財産・生活に大きな影響を与え、結果的に国益を損なう情報もあると考えているか。また、あるとすれば具体的にどのような情報がこれに該当すると考えるか。
三 今回のソフトバンク元社員による情報漏えいでは、直接的な機密情報は含んではいなかったという報道ではあるが、国益に関わる機密情報が含まれていた場合でも、今回と同様取り締まる法律は不正競争防止法のみということになるのか。そうでない場合、関連する法律を列挙して回答されたい。
四 政府は、民間企業においても国益に関わる機密情報を扱っている企業について、その企業及びその情報に対するスパイ活動を防止・監視するために、どのような体制を取っているのか。具体的な監視体制及び監視体制を構築する機関名を列挙し、また活動を行っている人員数をそれぞれ明らかにされたい。
五 外国政府や海外企業によるスパイ活動に対しては、その規模が拡大し、また手法も複雑化していくことが予想される。他国においては、スパイ取締りを立法目的とした法律があり、重罰を規定しスパイ活動を阻止するための制度を確立している国もある。
 スパイ活動の防備、制止及び取締りにより、国家の安全を守ることを目的とする「スパイ防止法」を制定すべきだと考えるが、政府としてその検討をする予定はあるか。また、検討しない場合にはその理由を具体的に明らかにされたい。
六 日本におけるインテリジェンスには、米国のCIA(中央情報局)や英国のMI6(秘密情報部)のような、いわゆる「対外情報機関」が存在しない。国家に対する脅威の認識と、危機管理に必要な情報を得るためには対外情報機関が果たす役割が大きいと考える。
 他国からの潜在的な脅威に対抗し、国民の生命・財産・生活を守るためにも、対外情報機関の創設を検討すべきと考えるが、政府としてその検討をする予定はあるか。また、検討しない場合にはその理由を具体的に明らかにされたい。

 右質問する。

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