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令和二年三月十六日提出
質問第一二二号

令和二年三月十一日衆議院法務委員会における宮下内閣府副大臣の答弁の撤回及び修正に関する質問主意書

提出者  黒岩宇洋




令和二年三月十一日衆議院法務委員会における宮下内閣府副大臣の答弁の撤回及び修正に関する質問主意書


 令和二年三月十一日の衆議院法務委員会において、山尾委員の「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、民間放送を指定公共機関に指定し、内閣総理大臣がその任に当たる政府対策本部長等が報道内容に対する指示をすることも、法的には可能か」との質問に対し、宮下副大臣は、「法的には、民間放送を指定公共機関として指定し得るが、実際には、平成二十四年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定時の議論を踏まえ、民間放送は指定しないこととしている」が、「法の枠組みとしては、民間放送を指定し、放送内容について変更、差替えをしてもらうことはあり得る」旨の答弁をした。
 しかし、同月十三日の衆議院法務委員会において、宮下副大臣は、「法的には、民間放送を指定公共機関として指定し得る」が、「放送法第三条との関係を整理すると、放送内容の総合調整や指示は、行うことができない」旨の答弁をした。また、同日の参議院内閣委員会において、西村大臣は、「当然放送の自由があり、放送内容について要請や指示を行うことはない」旨の答弁をした。これらの答弁は、同月十一日の答弁を事実上撤回し、修正するものであった。
 そして、同月十三日の衆議院法務委員会理事会において、宮下副大臣は、同月十一日の答弁のうち「放送内容について変更、差替えをしてもらうことはあり得る」との部分を撤回する旨の発言をしたとされている。
 このような事実認識を前提に、以下、質問する。

一 同月十三日の同委員会理事会において、宮下副大臣が、同月十一日の答弁の一部を撤回するとの発言をしたことは事実か。
二 宮下副大臣が撤回した答弁は、どの部分か。
三 一の宮下副大臣の発言は、平成二十四年の新型インフルエンザ等対策特別措置法制定時の国会答弁で明らかにされていた政府解釈、すなわち、仮に民間放送を指定公共機関に指定したとしても、放送法第三条との関係で、放送内容の変更や差替えを指示することは現行法上できないという考え方を、現在でも引き続き維持しているという趣旨と考えてよいか、政府の認識を問う。
四 三の政府解釈を変更するには、将来においてもなんらかの法改正をしない限り変更することはできないという認識に立っているか。

 右質問する。

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