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令和二年三月二十三日提出
質問第一三二号

新型コロナウイルス感染症拡大防止策に係る自粛要請に伴う、個人債務への影響緩和に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




新型コロナウイルス感染症拡大防止策に係る自粛要請に伴う、個人債務への影響緩和に関する質問主意書


 新型コロナウイルス感染症の対応について、政府は国民や事業者に対して大規模イベントの自粛や一斉休校を要請するなど、全国で感染拡大防止策を実施してきた。又、これらの自粛要請に伴う経済的影響は全国に拡大することとなり、政府は事業者向けに資金繰り支援及び経営環境の整備などの対策を進めている。
 しかしながら、勤務形態の変更等に伴う所得の減少を受けた個人への経済的支援は一部に止まる。経済的な困窮に陥った個人の生活が破たんしかねない状況にあり、新型コロナウイルス感染症の終息まで個々人が安定した生活を維持するには、自粛を要請した政府による影響緩和策の追加が急務である。
 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災において、政府は個人債務者及び失業者への支援として様々な対策を進めた。新型コロナウイルス感染症においても、同等以上の対策の実施を検討すべきと言える。
 1 個人債務者についても、貸金業者及び金融機関に対し、半年間の返済猶予(リスケジュール)等の条件の変更を要請してはどうか。
 2 信用情報機関による支払いに関する信用情報への登録は、借入れの制限などその後の生活再建において大きな障害となる。返済の延滞情報は、例えばスマートフォンの割賦払いの遅れなど少額の延滞においても登録されてしまう。指定信用情報機関各社に対し、信用情報の延滞登録の緩和を要請してはどうか。
 3 一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関を中心とした私的整理による債務免除制度について、自粛要請による債務弁済困難者への支援策として同種の対応が実施可能かどうか業界団体に働きかけてはどうか。
 4 日本放送協会の放送受信料について、日本放送協会は総務大臣の認可を受けることで放送受信料の免除が行える。放送受信料の免除又は猶予に向けた対応を日本放送協会へ要請したと聞くが事実か。要請を行った場合、それは具体的にどのようなものか。
 5 今回の経済的打撃の影響による相続財産の減損によって相続税の支払いが難しくなることが想定される。東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律における特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例と同等の措置を講ずるべきではないか。
 6 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づく雇用保険失業給付の給付日数の延長について、今回の経済的な影響によって急増が予想される離職者についても同等の措置を講ずるべきではないか。
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第五十八条には、経済活動が著しく停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、金銭債務の支払の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるとある。要件である内閣総理大臣による緊急事態宣言及び措置を講ずるために必要な政令の制定は行わないのか。行わない場合には、新型インフルエンザ等対策特別措置法によらない、同種の金銭債務の支払い猶予等を可能とする対策の実施が必要ではないか。政府の見解を問う。
三 東京都は新型コロナウイルス感染症の影響緩和策として、中小企業の従業員及び雇用保険非加入の非正規従業員向けに、百万円を上限に実質無利子の融資を行う緊急対応策を取りまとめたと聞く。全国の広域自治体が同様の制度を直ちに導入できるよう、必要な支援を行うべきではないか。

 右質問する。

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