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令和二年六月十二日提出
質問第二五七号

クロスボウの規制に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




クロスボウの規制に関する質問主意書


 令和二年六月四日、兵庫県宝塚市においてクロスボウ(洋弓銃、商品名のボーガンとして言われることもある)による家族殺傷事件が起きた。この十五年の間でも、クロスボウによる殺傷事件や、猫やシカ、鳥など動物に対する虐待という形で事件が起きている。都道府県によっては条例により、青少年への販売などを規制しているが、必ずしも十分な規制ではない。したがって、事件がおきた兵庫県の井戸敏三知事は、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)などの国の法整備でクロスボウの規制を訴えている。このような現状に鑑み、銃刀法その他の法律による規制の対象にクロスボウを追加すべきと考え、以下、質問する。

一 平成二十年十一月十四日の衆議院内閣委員会において、泉健太議員がクロスボウによる事件がいくつか発生していること、その危険性、銃刀法の枠内におさめていかなければという趣旨で質問をされている。その答弁として政府参考人からは、「クロスボー等の弓矢の規制については、今後といいましょうか、これを使用した犯罪の発生状況などをよく踏まえた上で、必要性を慎重に検討する必要はあるというふうには考えております」と答弁されている。平成二十年一月以降で、クロスボウによる事件事故がどれだけあったか、政府が把握している件数をお示し頂きたい。
 また、答弁にあったクロスボウ(ボーガン)の規制の必要性について、この間、どのような議論があったかお示し頂きたい。
二 今回の宝塚市におけるクロスボウによる殺傷事件を受けて、クロスボウの規制の在り方について菅官房長官は令和二年六月五日の記者会見で、「その使用実態や事件などとの発生状況などをふまえ、規制のあり方を必要に応じて検討する。」と発言した。これは、前述の平成二十年十一月の内閣委員会における政府参考人の答弁とほぼ同じ内容であり、この十年余り立法的な整備が進まなかったことを如実に表している。問題が放置された結果、今回の事件が起きたと考えるが、政府はこの責任をどのように受け止めているか、見解を示されたい。
三 銃刀法では、銃砲や刀剣等を所持する場合は、所持目的として、所持するにおいて正当な理由がないものは、所持が認められていない。しかしながら、刀剣類の包丁やはさみは、殺傷能力(危険性)があるものの日常的な使用価値(有用性)が高いので、銃刀法の規制の対象となっていない。また、弓道は中学校・高等学校・大学の全国大会や国民体育大会や天皇皇后盃などの大会が開催され、アーチェリーは国民体育大会やオリンピック種目となっているなど、スポーツとして広く親しまれており、社会的意義が認められる。弓道の弓矢とアーチェリーには殺傷能力があるものの、器具が大きくて人の殺傷に用いるには使い勝手が悪いことから危険性が高いとまではいえない。このように、銃刀法の対象となるか否かは、危険性と有用性を比較衡量して判断されるべきものと考える。クロスボウは、スポーツとして使用されているもののその競技の広がりは弓道やアーチェリーほどではなく、包丁やはさみのような日常の必要性はほとんど認められないなど社会的有用性は低いと考えられる一方で、殺傷能力が極めて高いなど危険性は高いことから、その所持においては一定の規制が必要と考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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