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令和二年六月十二日提出
質問第二七〇号

臨時会召集要求に関する質問主意書

提出者  辻元清美




臨時会召集要求に関する質問主意書


 令和二年六月十日に、那覇地裁において、臨時会召集要求に関する重要な判決が出された。これは、平成二十九年に、憲法第五十三条後段に基づく国会議員による臨時会の召集要求に対し、安倍内閣が、約三ヶ月にもわたってこれを放置し、九月二十八日にやっと召集した臨時会も冒頭に解散され、結局国会が始まったのは、召集要求から約四ヶ月以上経過した同年十一月一日であったという事案に関するものである。那覇地裁の判決においては、結果として国家賠償請求は認めなかったものの、国会議員の召集要求に応じた臨時会の召集決定は、単なる政治的義務にとどまるものではなく法的義務であり、同条後段に基づく召集要求に対する内閣の臨時会の召集決定が同条に違反するものとして違憲と評価される余地もあるとしている。
 そこで、以下、質問する。

一 那覇地裁判決においては、憲法第五十三条後段の趣旨につき、「少数派の国会議員による臨時会の召集要求を認め、内閣ではなく少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にするという趣旨に基づくもの」と判示している。この点につき、憲法第五十三条後段に定める臨時会召集要求の趣旨をどのようにお考えか、政府の見解を問う。
二 平成二十九年の臨時会については、前述のとおり、召集要求から実際の臨時会の召集まで約三ヶ月、臨時会の召集冒頭に解散があったことを勘案すると、実質的には約四ヶ月以上もかかっている。これは、「内閣ではなく少数派の国会議員の主導による議会の開催を可能にする」という第五十三条後段の趣旨を没却するものと考えられるが、政府の見解を問う。
三 臨時会の召集時期については、政府も、「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」と答弁している。この点、平成二十四年の自民党草案では、「臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である」(日本国憲法改正草案Q&A)ことから、召集要求があった場合における臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案を策定している。このような考え方に鑑みると、臨時会召集要求があったときは、「二十日以内」に召集決定を行うべきであると考えるが、政府の見解を問う。
四 自民党は、平成三十年の「条文イメージ(たたき台素案)」において、緊急事態条項を設け、その中で、「緊急事態においても国会の機能を可能な限り維持する」ため、国会議員の任期延長に関する規定を設けている。これは、前提として、緊急事態においては、政府が対応する事項が多くなる以上、議会が政府監視機能を果たすことで、緊急事態対応を適正にする趣旨であると考えられるが、緊急事態における国会による政府監視機能の重要性について、政府の見解を問う。
五 以上、申し述べたことからすれば、仮に、各議院の四分の一以上の国会議員から、新型コロナウイルス感染症のまん延という緊急事態に関して、臨時会召集要求が出されたときは、内閣は、安倍総理がいつも仰っているように、「憲法の規定にのっとって」合理的期間内に、すなわち二十日以内に国会を召集すべきであると考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。

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