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令和二年十一月二十六日提出
質問第四二号

コロナ等感染症が発生したクルーズ船が入港した自治体の責務に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




コロナ等感染症が発生したクルーズ船が入港した自治体の責務に関する質問主意書


 コロナ禍が収束しない中、クルーズ船の運航が再開されている。全国のクルーズ船受け入れ自治体の中には、島しょ部などが含まれ、一度に多くの患者を搬送したり入院させる体制が整っていない地域も多い。国策でもあるクルーズ船事業に協力するにあたり、私が第二百二回国会に提出した質問第二一号「ダイヤモンド・プリンセス号乗客の搬送及び入院費用が半年以上も支払われていない問題に関する質問主意書」においてあきらかにした、新型コロナウイルス感染症発生当初の横浜港における対応の混乱と受け入れ自治体の理不尽な負担が今後起きないよう、政府が教訓を踏まえて措置していることを確認したいので、以下質問する。

一 二〇二〇年四月十四日の通知「検疫所で実施した新型コロナウイルスに係るPCR検査の結果陽性が判明した者の取扱いについて」においては、@検査を実施し、その結果について検疫所内又は国が用意した宿泊施設で陽性が判明した者と、A検査後結果判明前に移動して自宅等待機している者のうち自宅等において陽性が判明した者とで取扱いを分けていて、@の者については、待機中に検疫所の要請に従わず療養施設から出ようとした場合等の一定の場合には、検疫法第十四条第一項第一号に基づく「隔離」の措置をとることとしており、Aの者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十九条に基づく入院措置等をとることとしている。このことに関して、成田空港での入国時の検疫により新型コロナウイルス感染症陽性の判定が出た者については、当該通知以前においても以降においても、通知の@のケースにおいて帰宅や予定していた宿泊先に移動する以前に千葉県が、通知のAのケースでは、自宅や宿泊先の所在する都道府県等の保健所設置自治体が、それぞれ入院勧告を行った事実は承知していないとの回答を、厚生労働省から受けているところである。この回答を踏まえれば、今後、仮に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生したクルーズ船が、外国から我が国の港に入港した場合、検疫法に基づき、患者はその発症程度に応じて自費か、あるいは国の全額負担で搬送し入院させることとなり、当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が感染症法に基づく入院勧告を行わねばならないことは原則ありえないと理解してよいか。もし当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が入院勧告を行って、その搬送費用等を負担しなければならないケースがあるとすれば、どのような事例か、あきらかにされたい。
二 新型コロナウイルスが変異し、現在の感染症法または検疫法上の政省令で定められていない感染症とみなされた場合、あるいはまったく未知の感染症が発生したクルーズ船が、今後、仮に外国から我が国の港に入港した場合、本年二月から三月にかけて横浜市が求められたように、当該港のある都道府県等の保健所設置自治体が、感染症法に基づく入院勧告を行わねばならないことはありえると理解してよいか。そのようなことがあると、また同様の混乱が生じ、搬送を依頼する民間救急事業者や入院受け入れの医療機関等に支払い遅延等の迷惑をかけることが避けられないと考えるが、今後そのような事態が生じないよう、今回の教訓を踏まえてどのような法令上の見直しを行ったのか、あるいは行う予定があるのか、あきらかにされたい。
三 国土交通省ではこれまで「明日の日本を支える観光ビジョン」(二〇一六年三月三十日、明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)で設定された「二〇二〇年に訪日クルーズ旅客数五百万人」等の実現を目指し、訪日・日本発着クルーズの振興に積極的に取り組んできたと承知しているが、コロナ禍を受けて、外航クルーズ船の振興について今後どのような数値目標を立てて、振興をはかるつもりか。またこれまで述べたような受け入れ自治体の不安や懸念にどのように答えるつもりか。

 右質問する。

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