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令和二年十二月一日提出
質問第七〇号

建設業における墜落・転落災害の防止に関する質問主意書

提出者  城井 崇




建設業における墜落・転落災害の防止に関する質問主意書


 建設死亡災害における墜落・転落災害が占める割合は、約四十パーセントとなっている。
 例えば、国土交通省直轄工事においては安全対策として、@本足場については手すり先行足場によることが義務化されており、国土交通省によれば当該足場からの墜落・転落災害による死亡事故は発生しておらず、A足場の点検は、十分知識・経験を有する者(足場の組立て等作業主任者能力向上教育受講者、労働安全コンサルタント(土木又は建築)、計画作成参画者資格取得者、仮設安全監理者資格取得者、施工管理者等のための足場点検実務研修受講者)による点検を重点対策として実施しており、B足場の費用は積算基準により明確化されている。しかし、民間工事においては、国土交通省直轄工事と同じ安全対策が講じられていない場合もある。
 国直轄工事・民間工事にかかわらず、全ての建設工事の現場における建設工事従事者の安全を確保するため、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律及び建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する基本的な計画に基づき、建設業における墜落・転落災害を防止するための安全対策が講じられるべきである。
 そこで、建設業における墜落・転落災害の防止に関して、以下質問する。

一 国直轄工事・民間工事にかかわらず、足場は手すり先行足場とするために、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識を明らかにされたい。
二 国直轄工事・民間工事にかかわらず、足場の安全点検は、当該組立・解体者以外の「十分な知識・経験を有する者」(四種類)により実施し、その際、足場種別ごとのチェックリストを使用することとするため、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識を明らかにされたい。
三 国直轄工事・民間工事にかかわらず、足場の費用は、安全確保に必要な経費として明確に積算基準に組み入れるために、政府において必要な措置を講ずるべきと考える。政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。

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