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令和二年十二月一日提出
質問第七五号

教員による児童生徒に対するわいせつ行為の実態把握に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




教員による児童生徒に対するわいせつ行為の実態把握に関する質問主意書


 文部科学大臣は、令和二年九月十五日の記者会見で「児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行為を行うなどということは断じてあってはならないことです。児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員への厳正な対応について教員免許状の管理の厳格化等の法改正を検討しているところです。」「また、児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員を原則として懲戒免職とすることについては、これまで個別に指導してきた結果、全ての都道府県・政令指定都市教育委員会の懲戒処分基準において、その旨の規定が整備される見込みとなりました。今後も引き続き、原則懲戒免職とする運用の徹底や告発を遺漏なく行うことを各教育委員会に求めてまいります。」「なお、教師による児童生徒等へのわいせつ行為等を防ぐための法改正についても教員免許状の管理の厳格化等について引き続き検討してまいります」などと述べ、学校現場での教員による児童生徒に対するわいせつ行為をなくすための取組みを進める意向を示した。
 確かに、これらの取組みによって、発覚したわいせつ行為についての教員の処分等は改善されるものと期待される。一方で、このような問題については、児童生徒から声をあげることは簡単なことではなく、発覚していない事案が少なからずあるのではないかと考えられる。
 学校現場では、わいせつ行為以外に、いじめや体罰などが問題として指摘されてきた。これらの行為については、陰湿化するケースが少なからずあり、実態把握のためには踏み込んだ調査を行う必要があった。実際には、いじめや体罰については、社会問題になった際などに、文部科学省が全国での実態把握のための一斉調査を行ってきた。その後も、各地方自治体の教育委員会において、実態把握のための取組みが継続的に実施されているものと承知している。一方で、わいせつ行為については、文部科学省による全国的な一斉調査が行われたことはなく、把握するための取組みが十分に行われてきたとはいえない。
 具体的には、ある市教育委員会では、学校現場での問題把握のためのアンケート調査において、「いじめを受けた」「体罰を受けた」などの選択肢は示されているものの、「わいせつ行為を受けた」という選択肢は示されていなかった。わいせつ行為についても併せて選択肢として示すべきではないか、との指摘に対して、当該教育委員会では、末尾の自由記載欄に記述すればよい、との認識だった。しかし、児童生徒にとっては、わいせつ行為を受けた、ということは言い出しにくいことであり、選択肢に示されていなければ、表明することは簡単ではない。このような調査では、わいせつ行為の実態把握が的確にできないこととなってきたのではないか、と懸念される。
 冒頭で引用した文部科学大臣の発言にあるように、児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行為を行うなどということは断じてあってはならず、以下、質問する。

一 教員による児童生徒に対してのわいせつ行為の実態把握のための調査が必要であると考えるが、政府の見解如何。
二 地方自治体の教育委員会がいじめや体罰などの学校現場の問題についての実態把握のための調査を行う際には、「いじめ」や「体罰」などの選択肢とともに「わいせつ行為」についても選択肢として明記すべきと考えるが、政府の見解如何。
三 教員による児童生徒に対するわいせつ行為は、小学校・中学校・高等学校のみならず、大学・大学院など全ての教育現場においても起こりえる問題であると考えるが、政府の取組み状況如何。

 右質問する。

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