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令和三年一月二十一日提出
質問第一二号

国際的な人の往来に伴う、新型コロナウイルス感染症の水際対策に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




国際的な人の往来に伴う、新型コロナウイルス感染症の水際対策に関する質問主意書


 令和二年六月十八日、政府は、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、ビジネストラック及びレジデンストラック(以下、「両制度」という。)の仕組みを試行した。順次対象国が拡大され、令和二年十一月三十日以降、十一カ国・地域となっていたものの、新規入国は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和三年一月十四日以降一時停止することとなった。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 両制度は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されるまでの間一時停止となった。これにより、両制度の下で発給済みの有効な査証を所持する者については、一月二十一日午前零時までの間入国が認められるなどの例外はあるものの、両制度を利用して新規入国する外国人は、原則、入国不可となった。今後、両制度の一時停止の解除の条件として、緊急事態宣言の全都府県や一部都府県での解除が考えられるが、政府はどのように想定しているのか。また、緊急事態宣言の解除後も一時停止を継続する可能性はあるのか、その場合の条件も含め、政府の見解を問う。
二 政府は、両制度の一時停止を解除した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続いても、新たに緊急事態宣言が発令されるまでは、両制度を継続しても問題ないという認識か。あるいは、新たに緊急事態宣言が発令される前において、両制度の一時停止を行うことはあり得るのか、政府の見解を問う。
三 両制度について、政府は、新型コロナウイルスの変異株が対象国・地域で確認された場合、当該国・地域を除外するとしていた。今回の一時停止までにそのような措置が適用された国はなかったが、報道によるとシンガポールでは令和二年十二月二十三日時点において、新型コロナウイルス変異株の感染者を確認したと発表されており、香港、タイ、オーストラリアでも現地メディアが変異株の確認を報じていたとされる。各国の新型コロナウイルス変異株の確認状況について、日本国内の報道、各国の現地報道、各国政府に確認を取るなど、どのような手段により政府は把握するのか、詳細を伺いたい。また、なぜ変異株が各国で確認された時点で当該国・地域に対して一時停止が行われなかったのか、事実確認から一時停止への事務手続きを含め、詳細を伺いたい。
四 政府は令和二年十月三十日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部の会議において、十一月一日より外国人の入国制限を緩和することを発表していた。
 1 入国制限緩和後の訪日外国人のコロナ陽性者数について、空港検疫におけるコロナ陽性者数が公表されているが、空港検疫では陰性だったものの、入国後に判明した訪日外国人の陽性者数については公開されていない。入国緩和の影響を判断する上で、公開は必要と考えるが今後導入されるパスポート番号を用いた水際対策を用いなければ、公開する方法はないのか、政府の見解を問う。また、空港検疫をすり抜け、入国後に感染が判明した外国籍の陽性者数について詳細を明らかにされたい。
 2 訪日外国人のコロナ陽性者について、医療費は公費負担になる。令和二年各月の訪日外国人のうちコロナ陽性者数、コロナ療養者となって国内において治療が実施された人数及び治療のために投じられた公費の総額について明らかにされたい。

 右質問する。

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