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令和三年二月九日提出
質問第三九号

中国によるウイグル人への人権侵害に関する質問主意書

提出者  松原 仁




中国によるウイグル人への人権侵害に関する質問主意書


 中国の新疆ウイグル自治区については、各国の調査機関や複数の人権団体から百万人以上のウイグル人等が再教育キャンプに強制収容され、イスラム教徒のウイグル人に対する「中国化」の洗脳教育や、一部で強制労働が行われていると国際社会から指摘されている。二〇一八年夏、国際連合人種差別撤廃委員会は百万人のウイグル人が強制収容所に入れられていると報告、二○一九年には国際調査報道ジャーナリスト連合は、同地区の収容キャンプの実態が詳述された中国政府の内部文書を公表している。オーストラリア戦略政策研究所はウイグル人が強制収容所から中国各地の工場に送られていると分析・報告しており、米国メディアも衛星写真などをもとに収容施設内で工場が増設されたと報じている。米国シンクタンクや非政府組織などは中国が多数のウイグル人を綿花栽培などで強制的に働かせていると主張しているが、中国政府は一貫して強制労働を否定している。
 英国とカナダは本年一月十二日、中国の新疆ウイグル自治区で強制労働によって生産された製品の輸入を阻止するための厳格な新規則を発表した。英国のドミニク・ラーブ外相は、「この一連の施策は、政府・民間を問わずいかなる英国の組織も、意図的か過失によるかにかかわらず、新疆で行われているウイグル人や他の少数民族への人権侵害から、利益を得ることも、またこれを幇助することもないようにすることが目的である」と述べた。英国のプリティ・パテル内務大臣は、「企業と公共団体は、かつてないほど警戒を強め、不注意によってサプライチェーンに強制労働が入り込まないよう確実にする必要がある」と述べた。カナダのフランソワ=フィリップ・シャンパーニュ外務大臣は、「英国とともに、新疆のウイグル人イスラム教徒への人権侵害に私たちが決して加担することのないよう施策を講じる」と述べた。
 米国は本年一月十三日、強制労働の情報があるとして新疆ウイグル自治区で生産された綿製品とトマト製品の輸入を禁止すると発表した。米国国土安全保障省のケン・クチネリ副長官代理は声明のなかで、「国土安全保障省は、米国のサプライチェーンにいかなる形の強制労働が入り込むことも許さない」と明確にした。
 さらに米国は本年一月十九日、事実を慎重に検証した結果、中国がウイグル人イスラム教徒に対してジェノサイド(民族大量虐殺)と人道に対する罪を犯していると認定したと発表した。マイク・ポンペオ国務長官(当時)は声明の中で、「第二次世界大戦の終わりのニュルンベルク裁判は人道に対する罪を犯した者たちを起訴したが、いま同じ罪が新疆で犯されている」「私たちは沈黙しない。もしも中国共産党が自国民に対してジェノサイドと人道に対する罪を犯すことが許されたならば、さほど遠くない将来、自信をつけて大胆になった同党が自由世界に対してなにを行ってくるか想像してほしい」と述べた。後任のアントニー・ブリンケン国務長官は本年一月二十七日の記者会見で、「ウイグル人に対してジェノサイドが行われたとの認識はそのままで、変わっていない」と述べた。
 英国放送協会(BBC)は本年二月三日、新疆ウイグル自治区の収容所でウイグル人女性が組織的に強姦され拷問されていると報じ、被害者女性や元職員の詳細な証言を紹介した。
 こうしたなか本職は、ウイグル人への人権侵害に対する日本政府の非難が諸外国で報道されていないことに、危惧の念を抱いている。平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、ジェノサイドや人道に対する罪に沈黙したならば、我が国の地位は地に墜ちる。ポンペオ前国務長官が述べたように、自信をつけて大胆になった中国共産党が今後我が国に対して取る行動についても、深く憂慮している。
 そこで以下お尋ねする。

一 新疆ウイグル自治区の人権状況について政府の認識如何。
二 昨年十月、日本を含む三十九か国が国連総会において、中国による人権侵害を非難する共同声明を発表し、チベット、新疆、及び香港における人権の状況について深刻な懸念を表明するとともに、特にチベット人とウイグル人の人権を尊重するよう中国に対し求めている。
 政府はこれまでに新疆ウイグル自治区の人権状況について中国にいかなる働きかけを行ったか、あるいは、今後、どのような働きかけを行う計画であるか。
三 強制労働に関する条約(昭和七年批准)で定義された強制労働によって新疆ウイグル自治区で生産された製品が我が国に輸入され、結果として人権侵害を助長する事態を防ぐため、政府はいかなる措置を講じたか。
四 米国はウイグル人への人権侵害に関わったとして、中国共産党幹部や中国企業を制裁対象に指定しているが、政府は制裁対象者との取引について我が国の金融機関にいかなる指導を行ったか。

 右質問する。

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