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令和三年三月十九日提出
質問第八一号

新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使に関する質問主意書


 日本国憲法は、第十五条第一項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。日本国民は、障害の有無にかかわらず主権者として参政権を保障され、円滑に選挙権を行使できるように様々な投票制度が講じられている。しかしながら、国民が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に定める新型コロナウイルス感染症を発症又は濃厚接触者に該当した場合、投票制度の対応が不十分であり、国民固有の権利を行使できない事例がある。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 新型コロナウイルス感染症を発症した入院者(以下「入院者」という。)への投票制度について
 入院者は、新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関が不在者投票制度を行う施設に指定されている場合、施設内で選挙権を行使できる。各自治体の新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関の全ては、都道府県選挙管理委員会が指定する不在者投票実施施設となっているか。なっていないのであれば、入院者の選挙権行使の機会が確実に確保されるよう、政府として各都道府県選挙管理委員会へ通知を発出するべきと考えるが、政府の見解を問う。
 また、新型コロナウイルス感染症指定医療機関、入院患者受入病床を確保した医療機関のそれぞれについて、現時点で政府が把握している、不在者投票施設に指定されている数とその割合を伺いたい。
二 宿泊療養者、自宅療養者及び感染者の同居者を含む濃厚接触者(以下「感染者等」という。)への投票制度について
 1 感染者等は、投票制度上、選挙人名簿に基づく指定投票所又は期日前投票所を利用しなければならない。感染症法上、感染者等の外出自粛等については、宿泊療養及び自宅療養の協力要請規定が定められているのみで強制とはなっていない。また、公職選挙法上、新型コロナウイルス感染症発症者及び濃厚接触者の投票を禁止する規定はない。こうしたことから、感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票所又は期日前投票所で選挙権を行使して差し支えないか、政府の見解を問う。
 2 政府は、令和二年四月七日の参議院議院運営委員会において、選挙について「不要不急の外出には当たらない」としている。感染者等が、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生労働省令で定める者等を定める省令(令和二年厚生労働省令第百七十二号)に基づく宿泊療養や自宅療養の協力要請に従わない場合、事由が投票のためであっても、同省令に基づく協力拒否者への入院勧告、入院措置の適用対象者とするか、政府の見解を問う。
 3 不在者投票に関して、市町村選挙管理委員会が新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設に投票記載所を設ける手法がある。この他にも、巡回型の移動投票所が適用可能との学識者からの見解もある。令和三年三月十六日の参議院総務委員会において、令和三年四月二十五日執行の補欠選挙に関して、「ホテル等の宿泊施設の療養者については、市町村の選挙管理委員会が当該宿泊施設に期日前投票所あるいは不在者投票記載場所を設けたような場合には当該宿泊施設において投票を行うこと」が可能であるとの通知を行ったとされるが、詳細を伺いたい。
  また、感染者等の選挙権行使の機会がより一層確保されるよう、政府として全国の都道府県選挙管理委員会へ選挙権の行使に関する通知を発出するべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 質問一及び二について、新型コロナウイルス感染症以外の指定感染症に関しても、感染症法に定められた指定感染症感染者等は参政権が保障され、円滑に選挙権を行使できなければならない。令和三年三月二日付の読売新聞(夕刊)によると、千葉県の選挙管理委員会は、「国が入院以外の療養者も投票できる仕組みを作ってほしい」と述べている。政府として各都道府県選挙管理委員会に対して、指定感染症感染者等の選挙権の行使に関する対応方法を発出したことはあるか、詳細を伺いたい。ないのであれば、地方自治体において指定感染症感染者等の選挙権行使の機会が確保されるよう、通知を発出するべきと考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。

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