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令和三年三月二十三日提出
質問第八三号

米国制裁対象の中国共産党幹部等の上陸拒否に関する質問主意書

提出者  松原 仁




米国制裁対象の中国共産党幹部等の上陸拒否に関する質問主意書


 本年二月二十六日の衆議院予算委員会第三分科会におけるウイグル人への人権侵害に関する本職の質問に対して、茂木敏充外務大臣が「人権であったりとか法の支配、基本的な価値観については、日本は絶対に譲らない」「基本的な価値観について譲るというつもりは全くありません」と答弁したことを評価したい。
 日本国憲法の前文にあるように、われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認しているのであって、このなかにウイグル人やチベット人、香港人、モンゴル人、民主派、法輪功学習者、地下キリスト教徒など中国共産党に迫害されている人々が含まれることは言うまでもない。人権問題への対応に我が国の矜持が問われているのであり、断固たる姿勢で臨む必要がある。
 さて、アメリカ合衆国(米国)は、ウイグル人や香港民主派への人権侵害に関わったとして、中国共産党幹部や当局者を制裁対象に指定している。これらの者が我が国に入国した場合、人権侵害に利用する目的で監視用機器等を調達することが強く懸念される。実際に、ウイグル人への人権侵害に関与したとして米国が制裁対象に指定した中国企業が、我が国の大手企業と取引していると報道されている。
 そこで米国の制裁対象者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に該当する外国人であるとして、本邦への上陸を拒否すべきと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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