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令和三年四月二十八日提出
質問第一一九号

質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問主意書


 質問主意書は、国会法第七十四条及び第七十五条の規定に基づき、国会議員が内閣に対し質問する際の文書であり、内閣は回答義務と答弁に対して閣議決定する義務を負う文書である。各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を得たのち内閣に転送され、内閣は受け取った日から原則七日以内に答弁することになっている。
 質問に対する答弁で、明らかになった重大事実も多く、また質問主意書が国政全般を広く問うことができる有意義なものである一方、答弁書づくりのため何段階もの決裁を数日の間に取らなければならず、役所の業務を増加させているという指摘もある。
 関連し、以下質問する。

一 質問主意書に対する答弁書は、様々な作業や手続を経て正式に決定されると承知している。そうした作業や手続の中で、縦割り行政の弊害として数多くの決裁者の許可を取らなければならない、形式的な手続きに時間を要するなどの、いわゆる役所仕事な非効率かつ旧時代的仕組みが散見されるとの声もある。
 令和三年四月二日に閣議決定された「衆議院議員丸山穂高君提出東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇四第八六号)について、
 1 衆議院議長に提出され承認を受けた本質問主意書が内閣に転送されてから、閣議決定を経て正式な答弁書として衆議院議長に送付されるまでに要した必要な手続はどのようなものか。具体的手続を順番に全て回答されたい。また上記の手続の根拠となる法令等(内規、決定、申合せ、マニュアル等を含む。二において同じ。)を全て回答されたい。
 2 答弁書を作成するに当たり、作成を担当した省庁、部局及び課室はどこか。また、作成の過程において合議等のため他に関わった省庁、部局及び課室があれば、併せて回答されたい。
 3 2の過程において、衆議院議長に提出され承認を受けた質問主意書が内閣に転送されてから、閣議決定を経て正式な答弁書として衆議院議長に送付されるまでの間に、政府内で作業に関わった人数は何人か。また、可能であれば作業に要した延べ時間についても回答されたい。
二 河野国務大臣は、令和二年十月十六日の記者会見において、「本日の閣議から閣議の書類の「青枠」、「こより綴じ」、請議大臣の公印の押印、それから閣議決定後の請議大臣宛ての「指令書」、いずれも廃止されました。「青枠」というのは、見ると緑色に見えますけれども、この枠の中におさめて、さらに、枠から文字までが何ミリとかいろんなルールが定められていて、定規で計ったりいろいろやらないといけないとか、ここにきりというか千枚通しで穴をあけて、こういう形でこよりでとめる。それからここにハンコがいっぱいありますけれども、閣議請議をする大臣、請議大臣が多いときには、これを回ってハンコを押してもらわなければいけないという、スタンプラリーをやらなければいけない、そういう長年の慣行がございましたが、あまり合理的ではないということで、官房長官にお願いし、いろいろと御検討いただきまして、廃止されることになりました。」と発言している。この「青枠」、「こより綴じ」、「指令書」について、
 1 そもそもどの法令等に基づき、どのような目的をもって運用されてきたルールか。回答されたい。
 2 河野大臣の発言は、既存の法令等を変更した旨の発言か。変更した旨の発言であれば、どのように変更したか。具体的に回答されたい。
 3 河野国務大臣の発言以降、「青枠」、「こより綴じ」、「指令書」は完全に廃止されているか。廃止されていない場合、どのような時にどのような理由で引き続き使用され、閣議書類のうちどの程度の割合で使用されているか。回答されたい。
三 質問主意書は国政調査権における重要な質問の機会であり、調査対象である行政府の側から個別の議員の調査権を制約すべきではない。質問主意書を活用する議員が増え、答弁に対応するための負担が増加しているという意見がある中で、現にそうであるならば、必要な業務に対しては人員の増員や担当部局の人員配置の工夫等が必要だと考える。
 1 現在の人員において、答弁業務に対応はできていると考えているか。また、対応するための人員は適正な人数であると考えているか。政府の見解について回答されたい。
 2 これまで答弁業務に対する人員の増員はされたか。質問主意書の提出が急増した平成十八年以降における各年度の人員の増加について、回答されたい。また、今後人員の増員計画はあるか。ある場合、明らかにされたい。
 3 答弁に対応する作業は、処理スケジュールの作成から答弁作成のための関係各省との折衝、そして案文の作成までそのほとんどを担当部局内にて行っていると聞き及んでいる。
  一連の作業に必要な人員を、状況に応じ他の部局から求めることができれば負担の分散に繋がると考えるが、現状そのような方法は取られているか。また取られていない場合、今後検討することはできないか。回答されたい。
 4 答弁に対応する作業において、いわゆるロジスティックスといった形式的作業を行う専門担当部局を強化もしくは存在しない場合には新規に設立し、形式的作業はその部署に集約させることによって原課の作業量を減らすことが出来ると考えるが、政府の見解を伺いたい。
四 国会法第七十五条第二項には、「その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。」と規定されている。この規定を用いることにより、期間内に答弁をすることができないときは答弁の延期ができるにもかかわらず、その多くは期間内の回答を行っていると承知している。
 これまでの答弁において、期間内に答弁をした件数及び期間内に回答することができなかった件数はそれぞれ何件か。平成十八年以降の件数について、回答されたい。
 また、答弁の延期ができることとなっている以上、政府内においても答弁の延期を行いやすくすることは、作成作業の負担軽減に繋がると考えるが、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。

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