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令和三年五月二十六日提出
質問第一四六号

衆議院国土交通委員会における非居住者(外国人)のカジノ所得に対する課税についての特定複合観光施設区域整備推進本部事務局の虚偽答弁等に関する再質問主意書

提出者  江田憲司




衆議院国土交通委員会における非居住者(外国人)のカジノ所得に対する課税についての特定複合観光施設区域整備推進本部事務局の虚偽答弁等に関する再質問主意書


一 国土交通省観光庁が、昨年十一月十六日に自民党国土交通部会、翌十七日に公明党国土交通部会に提示、配布した「IR事業の円滑な実施に向けた税制上の取扱いの明確化」という文書において、「カジノの勝ち金への課税について、国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しい扱い(一時所得として確定申告。源泉徴収・支払調書なし。)」とある。「一時所得として確定申告」の意味は何か。当然、確定申告する以上、「カジノの勝ち金への課税」を要望しているのではないのか。明確に答えられたい。
二 質問主意書(一三二号)の政府答弁書で、「令和二年度の税制改正プロセスにおいて、財務省が、非居住者のカジノ所得に対する源泉徴収等の導入を検討する必要性について提示したことは事実である。」と認めたが、その「カジノ所得に対する源泉徴収等の導入を検討する必要性」を提示した理由如何。
三 政府答弁書では、「お尋ねの「介入」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難」とされている。質問一三二号の「菅首相や和泉首相補佐官の介入があったとの報道」とは、「十一月上旬、財務省の主税局長が官邸に呼び出され、極秘のお達しを受けた。「今年の税制改正でカジノをやれ」「外国人は非課税にしろ」と。官邸筋によると、菅首相が「予見可能性がないと事業者は動けない」と言い出し、その意向を汲んだ和泉洋人首相補佐官が「非課税に」と厳命したという。」というものである。以上の報道は事実か。

 右質問する。

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