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令和三年六月十一日提出質問第一九五号
尖閣領海侵入の責任者に対する経済制裁に関する質問主意書
提出者 松原 仁
尖閣領海侵入の責任者に対する経済制裁に関する質問主意書
我が国固有の領土であることが歴史的にも国際法上も明らかな尖閣諸島の周辺の領海に、中華人民共和国(中国)の公船が我が国の主権を侵害する明確な意図をもって侵入し、実力によって現状変更を試みる事案が頻発している。中国は本年二月一日、国際法に反して海警局に武器使用の権限を付与する海警法を施行させたこともあり、日本国民の憤りは頂点に達しようとしている。
そこで以下お尋ねする。
一 外国為替及び外国貿易法(外為法)は、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるときは、閣議において、対応措置を講ずべきことを決定し、主務大臣は、所定の経済制裁措置を発動することができると定めている。
しからば、領海侵入に責任を負う中国政府の高官に対して、ただちに資産凍結等の経済制裁措置を発動すべきと考えるが、政府の見解如何。
二 外為法による資産凍結等の制裁措置は、海外の金融機関が我が国に設置した支店や出張所等の営業所にも適用されるか。政府の見解を問う。
三 外為法による資産凍結等の措置は、対象者が実質的に支配する法人や、実質的に所有する親族名義の資産にも及ぶか。政府の見解如何。
四 金融機関は、法人の顧客についてその実質的支配者は誰か調査し、正確に把握することを求められているか。また、金融機関は、個人の顧客についてどのような人物で、どのような取引目的を有しているか、資金の流れはどうなっているかなどの情報を調査し、把握することを求められているか。政府の認識如何。
右質問する。