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令和三年六月十一日提出
質問第二一〇号

オリンピック憲章「オリンピズムの根本原則」に沿った東京オリンピック・パラリンピックの開催に関する質問主意書

提出者  尾辻かな子




オリンピック憲章「オリンピズムの根本原則」に沿った東京オリンピック・パラリンピックの開催に関する質問主意書


 近代オリンピックの父と呼ばれるフランスの教育者ピエール・ド・クーベルタン男爵はオリンピズム、オリンピックの精神とは「スポーツを通して心身を向上させ、さらには文化・国籍など様々な差異を超え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって理解し合うことで、平和でよりよい世界の実現に貢献する」と唱え、この理念は今も「オリンピズムの根本原則」に引き継がれている。
 この、オリンピック憲章「オリンピズムの根本原則」には「一 オリンピズムは肉体と意志と精神のすべての資質を高め、バランスよく結合させる生き方の哲学である。オリンピズムはスポーツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するものである。その生き方は努力する喜び、良い模範であることの教育的価値、社会的な責任、さらに普遍的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とする。」「二 オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである。」「四 スポーツをすることは人権の一つである。すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。」「六 このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」などが列挙されており、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」(以下「東京大会」という)の開催にあたっては、改めてこの「オリンピズムの根本原則」を想起する必要があると考える。
 そこで、以下、質問する。

一 「オリンピズムの根本原則」では、「二 オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである。」とされているが、政府は東京大会が「人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指す」ものと認識しているか。
二 「オリンピズムの根本原則」では、「四 スポーツをすることは人権の一つである。すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。」とされているが、政府は東京大会の開催にあたって、「スポーツをすることは人権の一つである。すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。」との認識を持っているか。
三 「オリンピズムの根本原則」では、「六 このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」とされているが、政府は東京大会の開催にあたっても「オリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。」ものであると認識しているか。

 右質問する。

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