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令和三年十二月九日提出
質問第九号

GATT第二十一条の解釈に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




GATT第二十一条の解釈に関する質問主意書


 関税及び貿易に関する一般協定(GATT)第二十一条「安全保障のための例外」に関し、次のとおり質問する。

一 「Russia-Measures Concerning Traffic in Transit(DS512)」に対するWTO紛争解決手続小委員会(パネル)報告においては、GATT第二十一条(a)の「安全保障上の重大な利益(essential security interests)とは「those interests relating to the quintessential functions of the state」と解されている。政府として、これは具体的にどのようなものを指すと考えているか。例示で差し支えないので答弁ありたい。
二 GATT第二十一条(a)には「締約国に対し、発表すれば自国の安全保障上の重大な利益に反するとその締約国が認める情報の提供を要求すること。」、(b)には「締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める」と規定されており、それぞれ「締約国」が「認める」ことが要件となっている。これに関し、それぞれの規定の適用において、「締約国」が「認める」ものはパネルの判断に服さないとの考え方がある。政府としての見解を問う。なお、答弁に際しては、「Russia-Measures Concerning Traffic in Transit(DS512)」に対するパネル報告の単なる引用は避けられたい。
三 GATT第二十条「一般的例外」においては、例外が認められるものとして(a)の「公徳の保護のために必要な措置」のように「必要な」措置と規定されているものが複数ある。これらとGATT第二十一条(b)の「必要であると認める」措置との違いはどのようなものだと考えるか。政府の見解を示されたい。
四 次の規定は、それぞれどのようなものが含まれると考えているか。政府の見解を示されたい。
 (イ) GATT第二十一条(b)(ii)における「間接に」
 (ロ) GATT第二十一条(b)(iii)における「国際関係の緊急時」

 右質問する。

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