質問本文情報
令和四年四月十三日提出質問第四二号
対ウクライナ支援とふるさと納税の関係に関する質問主意書
提出者 緒方林太郎
対ウクライナ支援とふるさと納税の関係に関する質問主意書
現在、対ウクライナ支援の寄付の機運が高まり、数多くのご厚志が集まっている。私自身、その動きを最大限支援したいと思っている。その前提に立ち、税制のあり方に疑問を持つ所があるため、本質問主意書を提出するものである。
ふるさと納税の仕組みを活用して、対ウクライナ支援の寄付を募集している地方自治体がある。この場合、原則として自己負担額の二千円を除いた全額が税控除の対象となる。
他方、一部の特定公益増進法人に対する対ウクライナ支援の寄付は特定寄付金となり、所得税法上の寄付金控除の対象となる。
以上を踏まえ、次のとおり質問する。
一 このような差異が生ずることを問題だと思わないか。
二 ふるさと納税の仕組みを活用した対ウクライナ支援を行う場合、総務省告示第百七十九号第二条第二号のルールは適用があるのか。
三 ある場合、寄付金の額の合計額の内、最大二割に相当する額が、募集に要した費用の額として、例えば広報、決済等、事務に従事する者に支払われることとなる。対ウクライナ支援という寄付の性質上、このようなことは特段問題は無いと考えるか。
右質問する。