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令和四年四月二十八日提出
質問第五七号

知床沖観光船事故に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




知床沖観光船事故に関する質問主意書


 知床沖において観光船の痛ましい大事故が発生した。当該観光船を運航していた会社「有限会社知床遊覧船」(以下、当該会社)の安全管理規程についてお尋ねする。
 安全管理規程については、海上運送法によって届け出義務が課せられている。そのような理解でよろしいか。
 当該会社が届け出た安全管理規程には、発航の可否判断について、数字(風速、波高、視程)は記入されているか。具体的にはどのような数字とどのような記述か、お教え願いたい。
 当該会社の安全管理規程の中に、風速八メートル/秒以上、波高一メートル以上などの条件に達するおそれがあるときは、発航を中止しなければならない、などという記述はあったのか。
 また、視程三百メートル以下、という記述もあったのか。あったとすればどのような文脈での記述か。
 事故当日、波浪注意報、強風注意報が発令されていたが、当該会社は「条件付き運航」(当該会社社長発言)、という形で、発航したとしているが、この「条件付き運航」というのはどのような考え方なのか。一般的に認められるのか。
 当該会社の今回の運航については、当該会社の安全管理規程に違反しているとお考えか。お示し願いたい。
 また、当該会社の安全統括管理者と運航管理者はそれぞれどなたか。双方とも社長が兼務しているのではないか。政府が把握しているところをお示し願いたい。

 右質問する。

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