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令和四年五月六日提出
質問第六一号

存立危機事態における「着手」に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




存立危機事態における「着手」に関する質問主意書


 存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」に関してお尋ねする。
 ここでいう「発生」は「着手」も含むと考えてよいか。
 個別的自衛権発動の要件の一つ、「我が国に対する武力攻撃の発生」には、「我が国に対する武力攻撃の着手」が含まれるというのが従来の政府答弁であり、「どの時点で武力攻撃の着手があったと見るべきかについては、その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり」と説明している。
 存立危機事態における「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の着手」をどの時点で見るべきかは、同様に「その時点の国際情勢、相手方の明示された意図、攻撃の手段、態様等によるものであり」ということでよろしいか。お示し願いたい。
 仮に「着手」と見て、存立危機事態が認定され他の条件も満たし、日本の自衛権が発動され武力行使が認められた場合、いわゆる敵基地攻撃(自民党によると反撃力)は、「万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上の自衛の範囲に含まれ、可能」であるのか、お教え願いたい。
 政府は従来より、「政府としては、従来から、弾道弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上の自衛の範囲に含まれ、可能と考えてきております」との答弁をしているが、これはあくまでも個別的自衛権の話である。この答弁でいう「誘導弾等による攻撃」が「密接に関係する他国」へのものであっても、この答弁でいう「そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、憲法上、法理上の自衛の範囲に含まれ、可能」となるのか。

 右質問する。

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