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令和四年五月二十四日提出
質問第七〇号

町村の生活困窮者自立相談支援事業に関する質問主意書

提出者  早稲田ゆき




町村の生活困窮者自立相談支援事業に関する質問主意書


 非正規雇用者やシングルマザーの増加など所得格差の拡大に伴い、貧困状態にある子どもは七人に一人といわれ、また、高齢者においても年金受給額が低いために、非正規雇用で働き続けざるをえない高齢者が増加しており、さらには、長引くコロナ禍の影響や、自然災害が頻発する中で、貧困対策は今後ますます行政の重要課題になっていくと思われる。
 生活困窮者自立支援法においては、福祉事務所設置自治体のみが自立相談支援事業を必ず行うこととなっており、平成三十年の改正で町村も任意で行うことができるようになったところであるが、全国九百二十六町村中、まだ四十町村でしか実施されていない。
 その結果、「町村住民は、身近なところで相談ができない」、「町村は、生活困窮者を自らの行政サービス対象者と認識していない。権限がないために、広報紙による周知・呼びかけも消極的である」、「市では、福祉事務所の担当者と生活困窮者支援事業の担当者が情報を共有し、連携して対応しているが、町村住民は、福祉事務所設置自治体の市民が受けているサービスが受けられず放置状態になっている」など、行政サービスに格差と不公平が生まれている。
 そこで以下、質問する。

一 生活困窮者自立支援法の五年毎の見直しが来年に迫っているが、町村にも生活困窮者支援事業の実施を広げていく必要性について、現時点での政府の見解をあきらかにされたい。また、その必要性をどのくらいの町村が感じているか、調査をするべきではないか。
二 町村での生活困窮者支援事業の実施を広げていく方策について、これまで厚生労働省の検討会ではどのような改善策が議論されているか。町村に実施を義務化することについては、政府は現時点でどのような見解か。
三 財政力、行政能力の脆弱な町村が生活困窮者支援事業を実施したいと思っても、現行のように福祉事務所設置自治体と同じ補助率である四分の三では、不十分ではないか。補助率を引き上げることで、必要性を感じながら実施に踏み切れないでいる町村が、人的体制を整えやすくすることを検討するべきではないか。また、補助率の引き上げ以外に、人的体制を整えやすくする方策としてどのような方策が考えられるか。
四 町村には、域内事業所が少ないため、就労支援に関しては工夫が必要と考えるが、どのような方策が考えられるか。
五 現在検討会で議論されている案の一つとしての広域での対応では、生活困窮者がそのサービスにアクセスすることが困難にならないか。政府の見解をあきらかにされたい。

 右質問する。

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