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令和四年五月二十七日提出
質問第七四号

豚肉輸入と通商法との関係に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




豚肉輸入と通商法との関係に関する質問主意書


一 環太平洋パートナーシップ協定合意時、政府は豚肉輸入に関し「関税が発効後十年目に従量税五十円/kg・従価税無税に削減されるが、引き続き『分岐点価格で課税額が最小になる』仕組みは維持されており、基本的にはコンビネーション輸入が行われると想定。」と説明していた。
 1 今年度から従量税部分が七十円/kgとなった。本日、確報が公表される今年四月分の貿易統計において、基本的にはコンビネーション輸入が行われていたか。統計上の数字を提示の上、答弁ありたい。
 2 発効後十年目に従量税部分が五十円/kgとなる場合でも、基本的にはコンビネーション輸入が行われると想定しているか。
二 一般的に通商法において、「可変輸入課徴金」とは、輸入貨物に課せられる一種の課徴金であって、その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化し、かつ、不透明で予測不可能なもの、「最低輸入価格」とは、輸入貨物の価格としきい値価格との差額に基づいて決定される関税を課することによって、当該輸入貨物が当該しきい値価格を下回って国内市場に入ることのないようにする措置と考えられている。そして、政府は累次答弁にて、豚肉の差額関税制度は「可変輸入課徴金」にも、「最低輸入価格」にも当たらないとしている。
 1 差額関税制度は以下のいずれに該当するから、可変輸入課徴金に当たらないのか。要件毎に具体的な制度に即して答弁ありたい。
  ア 輸入貨物に課せられる一種の課徴金ではない。
  イ その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない。
  ウ 不透明で予測不可能なものではない。
 2 差額関税制度は以下のいずれに該当するから、最低輸入価格に当たらないのか。要件毎に具体的な制度に即して答弁ありたい。
  ア 輸入貨物の価格としきい値価格との差額に基づいて決定される関税を課していない。
  イ 輸入貨物がしきい値価格を下回って国内市場に入ることのないようにする措置ではない。
三 衆議院議員緒方林太郎君提出差額関税制度に関する質問に対する答弁書(内閣衆質二〇七第三号)の「二について」において、累次政府答弁にあるような差額関税制度の「機能」については、平成十七年七月に農林水産省が開催した「平成十七年度第一回養豚問題懇談会」で説明したことがあるとの答弁があった。
 1 同懇談会以降、環太平洋パートナーシップ協定交渉開始までの間、対外的にそのような説明をした他の事例はあるか。
 2 WTO農業協定発効以降、同懇談会までの間、対外的にそのような説明をした他の事例はあるか。
 3 政府は、差額関税制度の「機能」に関し、常に同懇談会で行ったような説明を対外的にしてきたか。

 右質問する。

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