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令和四年六月二日提出
質問第八三号

いじめの重大事態の認定に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




いじめの重大事態の認定に関する質問主意書


 二〇一三年にいじめ防止対策推進法及び同法に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定・施行され、「いじめ」によることが疑われる不登校に関しては「重大事態」として対応することが法定化された。これにより、不登校の理由の的確な把握と対応が必要となり、いじめの顕在化に寄与することが期待されている。
 一方で、同法第二十八条第一項第二号において「児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている」と記載されているのに対し、「いじめの防止等のための基本的な方針」においては「相当の期間」については不登校の定義を踏まえ年間三十日を目安とするとしており、現場ではこの三十日間を超えるかどうかで対応が大きく変わることが課題となっている。重大事態と認められた場合、調査を行う主体・組織には相当な負担が生じるため、三十日間に満たないように調整することが考えられる。また逆に、学校・教員に重大事態として対処してもらうために、三十日間欠席する児童生徒、保護者が現れることも考えられる。
 三十日間の欠席という条件と、重大事案の認定に関して適切な対応が求められるため、以下質問する。

一 年間三十日以上の欠席が、いじめによるものか、自己都合による不登校か、どのような基準で判断されるのか。
二 欠席が年間三十日に満たないように、児童生徒が校門まで来ただけの日や保健室に来てすぐ帰ってしまったような日でも「出席」と算入させることで、学校側が欠席日数を調整してしまうおそれがあることについて、政府の見解はどうか。
三 仮に、いじめの加害者が被害者を装い、自身こそがいじめの対象であったと訴え年間三十日欠席した場合、重大事態と認められ調査することが義務となる。このような場合、重大事態の調査の途中で明らかに訴えの内容と相違していると判断できれば、調査の中断・完了などが可能なのか。教員や学校の負担増大を目的とした長期欠席が発生する可能性があることについて、政府はどのように対応するか。
四 同方針では「相当の期間」について年間三十日を目安とする一方、「ただし児童生徒が一定期間連続して欠席するような場合は迅速に調査に着手することが必要である」としている。年間三十日よりも、こちらの「一定期間の連続した欠席」を優先させることについて政府の見解はいかがか。
五 学校の設置者は調査を実施する学校に対して必要な指導、また、人的な措置も含めた適切な支援を行わなければならないとなっている。調査の支援だけでなく、教員の負担軽減のため、調査している期間に補助の教員を派遣することはできないか、政府の見解を求める。

 右質問する。

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