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令和四年六月三日提出
質問第九一号

介護認定における不服審査に関する質問主意書

提出者  大河原まさこ




介護認定における不服審査に関する質問主意書


 区市町村が行った要介護認定や介護保険料の徴収等、介護保険制度における行政処分に不服がある場合に、介護保険法第百八十三条の規定に基づき、都道府県に設置された介護保険審査会に対して審査請求(不服申立て)をすることができる。しかし、審査が長期化することなどから、保険者やケアマネジャーが区分変更申請で対応している事例が多数ある。要介護認定については、地域格差が生じており、要介護認定適正化事業も行われている。介護認定が正確に行われ、給付が国民に平等に行われる必要性があることから、以下、質問する。

一 介護認定における行政不服審査請求件数、区分変更申請率、介護認定審査会の変更率について政府が把握しているところを明らかにした上で、介護保険審査会がその機能を十分に果たしているかどうかについて政府の見解を問う。
二 多くの保険者が区分変更申請の理由として、「心身の状態変化に伴うもの」と同様に「認定結果に不満がある」という記載もしている。区分変更申請が審査請求を代替している現状についての政府の見解を問う。
三 被保険者本人の求めに応じて、市区町村の介護認定審査会の審査過程を公表することを可能とし、認定審査の透明性を確保すべきであるが、これについての政府の見解を問う。
四 介護保険法における審査請求については、より簡易、迅速かつ公正な運用に向けて制度改変が求められる。政府の見解を問う。

 右質問する。

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