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令和四年六月九日提出
質問第一〇九号

バイオマス発電の持続可能性に関する質問主意書

提出者  山崎 誠




バイオマス発電の持続可能性に関する質問主意書


 再生可能エネルギー固定価格買取制度の開始以降、バイオマス発電用の燃料輸入が急増している。たとえば木質ペレットの輸入量は、財務省貿易統計によると、二〇一二年七万千九百八十一トンであったが、二〇二一年には三百十一万六千五百二十三トンに達しており、この多くがバイオマス発電用燃料向けと考えられる。燃料の生産地においては、森林伐採による生態系破壊が報告されている。
 固定価格買取制度に関する「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」において、輸入木質バイオマスに係る燃料に関しては、「森林認証制度やCoC認証制度等における認証が必要であるが、詳細は林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を参照すること」と記述されている。
 一方で、林野庁「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下、林野庁ガイドライン)においては、(1)森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法、(2)森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法、(3)個別企業等の独自の取組による証明方法、の三つの方法が記されている。

一 事業計画策定ガイドラインにおいて記述されている、輸入木質バイオマス燃料に必要とされる「認証」は、林野庁ガイドラインの三つの方法のいずれを指すのか。明確に示されたい。
二 「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電)」において、農産物由来のバイオマス燃料については、「第三者認証(RSPO二〇一三、RSPO二〇一八、RSB、GGL又はISCC Japan FIT)により、持続可能性(合法性)が認証された書類の交付を受けること」とされており、第三者認証以外は認められていない。また、個別の第三者認証の内容が十分であるかについてバイオマス持続可能性ワーキンググループにおいて検討を行った上で、十分と認められる認証名を明記している。
 輸入木質バイオマス燃料に関しても、同様の検討を行うべきではないかと考えるが、見解を問う。

 右質問する。

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