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令和四年六月九日提出
質問第一二二号

ロシアによるウクライナ侵略にかかるロシアのウクライナへの損害賠償の方法に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




ロシアによるウクライナ侵略にかかるロシアのウクライナへの損害賠償の方法に関する質問主意書


 一般原則として、例えば日本の民法第七百九条に規定するように、加害者は被害者に対して、被害者に生じた損害について賠償する責任を負うものである。こうした一般原則を、令和四年二月からのロシアのウクライナ侵略にあてはめれば、ロシアはウクライナに対してウクライナの国と国民が被った損害を賠償するべきと考える。その損害賠償を確実に行う方法として、国際社会がロシアに対する経済制裁として凍結しているロシアの在外資産を損害賠償の原資に充てることも検討すべきと考える。そのために、ロシアのウクライナ侵略に係るロシアによるウクライナへの損害賠償を確実に行うための国際的なルール形成が必要と考えるところ、以下、質問する。

一 ロシアのウクライナ侵略に係るロシアによるウクライナへの損害賠償を確実に行うための国際的ルール形成の必要性について、政府の認識如何。
二 他国への侵略に対して損害賠償責任が生じることとなれば、他国への侵略を思いとどまらせる要因の一つとなりうる。すなわち、当該国際的ルールが国際紛争の発生を抑制する手段として有効と考えるが、政府の見解如何。
三 当該国際的ルール形成にあたっては日本が主導的な役割を果たすべきと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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