衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和四年六月十日提出
質問第一三四号

ウクライナ「避難民」受入れ及び移民政策に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




ウクライナ「避難民」受入れ及び移民政策に関する質問主意書


 ウクライナからの避難民の受け入れが千人を超えている。ウクライナ避難民は、「短期滞在」(九十日以内)で受け入れ、希望があれば「特定活動」(一年)に切り替えられることとされていると承知している。これでは、将来の生活の見通しも立たず、受け入れ国として不親切と言わざるを得ない。望めば永住できるような「移民受け入れ政策」が必要ではないか。
 そこで、以下質問する。

一 ウクライナから日本に避難されてくる方を「避難民」と称するのはなぜか。
二 「ウクライナ避難民」が希望をすれば、五年の滞在、そして最終的には永住も認められる「難民」認定すべきではないか。
三 報道によれば政府は「準難民」制度を検討しているとのことだが、「難民」制度の運用改善によらないのはなぜか。新たに制度を作る必要があるのか。
四 この「準難民」制度は、ミャンマーから入国し「難民」認定されない方にも適用される可能性があるのか。
五 我が国の難民認定される人数及び難民申請者が難民認定される割合が、欧米に比して著しく少ない理由は何か。
六 「政府としては、例えば、国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策については、専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れることとする現在の外国人の受入れの在り方とは相容れないため、これを採ることは考えていない。」(内閣衆質一九六第一〇四号平成三十年三月九日「衆議院議員奥野総一郎君提出外国人労働者と移民に関する質問に対する答弁書」)としているが、この考え方(以下「移民拒否政策」という)は現在でも維持されているのか。
七 我が国の「難民」認定の割合・人数が少ないのは、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れ」ないという考え方を政府がとっているからではないか。
八 現在検討しているとされる「準難民」制度は「移民拒否政策」からはどのように説明されるのか。「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れる」という考え方からすれば、人数の上限があるということになるのか。
九 「一定程度の規模」とは日本国民の人口の何パーセントか。
十 「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れることとする現在の外国人の受入れの在り方」とあるが、いわゆる「単純労働」力の不足については、「留学生」の「資格外活動」等に委ねるのか。「単純労働」についても長期的な見通しのもと、外国人の受入れが必要ではないか。
十一 特定技能一号など家族の帯同を認めないことを基本とし、長期の在留も見通せない政策を続ければ、国際的な人材獲得競争に敗れ、人が集まらないのではないか。特定技能外国人は五年間で最大三十四万五千百五十人の受け入れを見込んでいたが、達成可能なのか。
十二 労働力不足を補うため、あるいは国際世論に押されて場当たり的に外国人の定住を認めるのではなく、総合的な「移民受け入れ政策」が必要ではないか。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.