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令和六年一月三十一日提出
質問第二四号

高麗航空との金融取引に関する質問主意書

提出者  松原 仁




高麗航空との金融取引に関する質問主意書


 北朝鮮の高麗航空は、国営の航空会社であり、いわゆるコロナ禍の前は、北朝鮮の外貨獲得に大きく貢献していた。獲得された外貨は、大量破壊兵器開発計画に優先的に使用されたと推定される。
 高麗航空について、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号に基づいて設置された専門家パネルは、過去に公表した複数の報告書において、スカッド・ミサイルの部品の密輸に関与したことや、朝鮮人民軍と極めて密接な関係にあることを記している。アメリカ合衆国(米国)は、林芳正外務大臣(当時)が令和四年十一月十一日の衆議院外務委員会で答弁したとおり、高麗航空を制裁対象に指定している。また、米国は令和四年十一月八日、高麗航空丹東事務所代表のリ・ソクが電子部品の密輸に関与したとして、同人を制裁対象に指定した。大韓民国は昨年二月二十日、同様の理由で同人を制裁対象に指定した。本来であれば、我が国は、高麗航空を経済制裁措置の対象に指定していなければならない。
 我が国においては、在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)の傘下企業が、高麗航空の代理店業務を行ってきており、いわゆるコロナ禍の前は、日本国民を含む訪朝者のために高麗航空の航空券を手配するなどして、北朝鮮の外貨獲得に貢献してきた。
 金融活動作業部会(FATF)は、過去に発表した数多くの声明において、北朝鮮のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の体制に重大な欠陥があるとし、加盟国に対して、効果的な対抗措置を適用すること等を求めてきた。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 我が国の金融機関等は、高麗航空と、送金又は決済に関わる取引を行うことは許されるか。マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の観点から、政府の見解如何。
二 警視庁公安部は、昨年十二月、朝鮮総連傘下の貿易会社が海外に不正な送金を行った疑いがあるとして、複数箇所を家宅捜索した。金融機関を利用して我が国から海外に送金しようとする依頼者が、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を回避する目的で、送金目的について事実と異なる説明をすることは、一般的に法令に違反するか。政府の見解如何。
三 国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号第十八項は、加盟国に対し、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る金融サービスの提供等を、防止するよう要請した。我が国は、本決議を、誠実に遵守することを必要とするか。政府の見解如何。
 
 右質問する。

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