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令和六年二月五日提出
質問第四〇号

派閥からの還付金(キックバック)の税務上の扱いに関する質問主意書

提出者  江田憲司




派閥からの還付金(キックバック)の税務上の扱いに関する質問主意書


 派閥(「その他政治団体」)からの還付金(キックバック)は、政治家個人の雑所得になり、課税対象であるとの立場から、以下、質問する。

一 派閥(「その他政治団体」)が、政治団体の政治資金収支報告書に記載しないことを前提に、あるいは記載しないことを指示し、所属議員にパーティー(事業)収入の一部を還付した場合、仮に、派閥が政治活動に使用する趣旨で交付したとしても、その還付金は、本来、記載してはじめて非課税になる当該議員の政治団体への寄附ではなく、派閥から当該議員個人への寄附、すなわち、課税すべき雑所得とみなすべきではないか。
二 報道によれば、逮捕された池田佳隆衆議院議員他何人もの安倍派議員が、「政策活動費(政治資金規正法第二十一条の二第二項に基づく政党からの政治家個人への寄附)として受け取った」と弁明していることからも、これを前提とすれば、その還付金が当該議員個人への寄附であることは明らかではないか。
三 去る一月二十九日の参議院予算委員会において、国税庁次長は、「政治資金で政治家個人が受領したものは、その残額がある場合は確定申告する必要がある」旨答弁している。また、「政治団体の手引」(都道府県選挙管理委員会発行)にも、「政治団体が得た(事業)収入をその構成員で分配するなどした場合については、その受取者において課税されることになる。」とされている。これらからすると、還付金の額から実際に政治活動に使用された額(経費)を差し引いた残額には課税されると理解してよいか。
四 三の場合、その経費を証明できる領収書や記録がないとすれば、その全額を課税対象として修正申告させ、追徴課税を行うべきではないか。
五 高木毅衆議院議員は記者会見(一月二十七日)で、還付金を政治活動に使用したという「領収書や記録はない」と述べている。また、谷川弥一前衆議院議員は、還付金を「使わずに保管していた」と記者会見(一月二十二日)で述べている。こうした場合は、全額を課税対象として修正申告させ、追徴課税を行うべきではないか。
六 国税庁は、三で既述した国税庁次長答弁にしたがって、今回、政治資金収支報告書の訂正を行った自民党国会議員全員を対象に、一斉に税務調査に入り、修正申告による追徴課税や、特に修正額の多い者については脱税で立件するなど、厳正な対応を取るべきではないか。

 右質問する。

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