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令和六年三月十三日提出
質問第六四号

二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する再質問主意書

提出者  大石あきこ




二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する再質問主意書


 令和六年二月二十九日提出に提出した「二〇二四(令和六)年度介護報酬改定のベースアップ目標に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第五一号)(以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣衆質二一三第五一号)では、衆議院予算委員会における武見厚生労働大臣の答弁等を引用しているが、今回の報酬改定で「ベースアップへと確実につながる」という合理的な説明はなかった。そのため、以下質問する。

一 質問主意書の質問一について、答弁では、令和六年二月六日の衆議院予算委員会における武見厚生労働大臣の発言を引き合いにし「全体としてプラス改定」と回答しているが、質問主意書では、具体的に改定後の処遇改善加算を取得してもマイナスになる事例を示したものである。
 それなのに、なぜ「全体としてプラス改定」と言えるのか明確な回答がないので、再度質問するが、「特定事業所加算や認知症に関する加算を充実することなどにより、訪問介護は改定全体としてプラス改定としたところ」となるのであれば、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも、プラス改定となる計算根拠はないということでよろしいか。
二 質問主意書の質問二について、質問に明確に回答されていないので、再度質問するが、「過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせること」により、「令和六年度に二・五%のベースアップへと確実につながる」と、なぜ言えるのか。「確実に」と言うからには、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも計算根拠はないということでよろしいか。
三 また、質問主意書の質問二について、質問に明確に回答されていないので、再度質問するが、政府は令和六年二月〜五月の賃金引上げ分(介護職員処遇改善支援補助金)について、収入を二%程度(月額平均六千円相当)引き上げるための措置と説明してきた。「令和六年度に二・五%のベースアップ」というのは、令和六年二月〜五月の二%程度の賃金引上げとは別に、さらに上乗せして計二・五%引き上げるという意味か。それとも、「令和六年度に二・五%のベースアップ」というのは、令和六年二月〜五月の二%程度の賃金引上げを含む数値か。
四 質問主意書の質問三について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、「過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせること」により、どうして「令和六年度に二・五%のベースアップへと確実につながる」と言えるのか。「確実に」と言うからには、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも数字の根拠はないということでよろしいか。
五 また、質問主意書の質問三について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、これまでの介護職員処遇改善加算分の全額を一時金で支払っていた配分方法を月額賃金に変更し、その額が変わらない場合も、その額は「二・五%のベースアップ」に含まれるという認識で相違ないか。
六 質問主意書の質問四について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、二の回答にある「過去の賃上げ実績をベースとしつつ、今般の報酬改定による加算措置などの活用や賃上げ促進税制を組み合わせること」により、どうして「令和七年度の介護職員の二・〇%のベースアップへと確実につながる」と言えるのか。「確実に」と言うからには、何らかの試算があるものと推察するので、その計算根拠を示されたい。それとも数字の根拠はないということでよろしいか。
七 質問主意書の質問五について、「令和六年度の二・五%のベースアップ」については、「令和六年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(令和六年一月二十六日閣議決定)で示された令和六年度の物価上昇率及び、「令和六年度の全産業平均の一人当たりの雇用報酬の伸び」の見込みである二・五%と整合的にベースアップを求める数値であるとの回答があった。では、「令和七年度の二・〇%のベースアップ」という数値は、どのような見込みと整合的にベースアップを求める数値なのか。
八 質問主意書の質問五について、質問への明確な回答がないので再度質問するが、「総務省の公表した消費者物価指数では、生鮮食品を除く総合指数は前年比は三・一%の上昇(全国 二〇二三年(令和五年)平均(二〇二四年一月十九日公表))」であるが、「令和六年度の二・五%のベースアップ」では、この令和五年度の物価高三・一%分に対する対応は行わないということか。

 右質問する。

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