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令和六年四月二十三日提出
質問第八三号

米軍北部訓練場跡地の不完全な支障除去に関する質問主意書

提出者  屋良朝博




米軍北部訓練場跡地の不完全な支障除去に関する質問主意書


 二〇一六年十二月二十二日に返還された米軍北部訓練場跡地について、防衛省はいわゆる跡地利用特措法に基づき、土地の有効かつ適切な利用が図れるよう汚染物質の除去や廃棄物の撤去などの支障除去を実施し、一年後の二〇一七年十二月に地権者へ引き渡した。しかし、その後も様々な廃棄物や未使用の空包などの不発弾が見つかり、支障除去が不完全だったことが明らかになった。
 ついては、以下の事項を質問する。

一 土地引渡し後も相次いで廃棄物が確認され、支障除去を今もって続けていることに鑑みれば、地権者への引渡し前に支障除去措置を講じたとする防衛省の説明は撤回が必要であると考えるが、政府の見解を伺いたい。
二 二〇一六年の米軍北部訓練場の返還後、支障除去が行われたのは返還地全体の約四千ヘクタールについてではなく、米軍車両が通行していた道路、ヘリパッド跡地とその周囲、過去にヘリが墜落した地点とその周囲で汚染の蓋然性が高いとされた部分など約五ヘクタール、返還地全体の〇・一%である。地権者への引渡し後に行われている米軍北部訓練場返還跡地廃棄物調査等業務についても、引渡し前に支障除去が行われた区域でのみ行われている。支障除去を行う範囲を限定した理由は何か。また、米軍北部訓練場跡地全体における支障除去対象物の残存状況につき、政府はどの程度把握しているか。十分に把握していないのであれば、今後返還地全域について調査等業務を行う必要があると考えるが、その予定はあるか、政府の見解を伺いたい。
三 二〇一六年に米軍北部訓練場が返還された直後の支障除去を行ったのは、いであ株式会社である。同社が支障除去を行った場所からは、地権者への引渡し後も廃棄物が確認されたというが事実か。また、引渡し後の廃棄物調査等業務も同社に委託したのは事実か。事実であるならば、支障除去について所期の目的を達成できなかった事業者にその後も廃棄物調査等業務を委託した理由及び経緯について、詳細を明らかにされたい。
四 米軍北部訓練場跡地における二〇二一年から現在までの支障除去に関する調査計画の概要、調査結果、各年度の支障除去開始期日と終了期日、発見された廃棄物等の種類、数量、支障除去を行った面積、当該作業の内容について可能な限り明らかにした上で、引渡し後にそのような廃棄物が残存している理由について、政府の見解を伺いたい。
五 米軍基地返還後の支障除去には、通例では数年の期間が設けられると聞く。米軍北部訓練場跡地については、既に返還から七年が経過したが、いまだに支障除去が続いている。これまでの調査対象区域における支障除去作業のほか、それ以外の区域における支障除去作業を行おうとする場合について、それぞれ支障除去対象物の撤去完了が実現できるのはいつ頃になると政府は見込んでいるか、具体的な年度を示されたい。
六 沖縄県警察は、米軍北部訓練場跡地で発見された不発弾について、沖縄県警察が行う不発弾等の処理要領、跡地利用特措法及び沖縄防衛局・沖縄森林管理署間の協定を根拠に、確認や回収などの対応を行わないとしている。この運用のさなか、二〇二三年十二月七日に北部訓練場跡地のLZ2Aヘリパッド付近において、手榴弾の不発弾の可能性が考えられる廃棄物が見つかった。その後、翌年一月十三日に報道によってその手榴弾が亡失し、その後手榴弾が発見された事実自体も明らかとなった。
 当時、米軍北部訓練場返還跡地廃棄物調査等業務を請け負っていた大和探査技術株式会社は、処分の準備が整うまで現場で保管していたということだが、政府はどのように処分を行う予定だったのか。また、今後、事業者が不発弾を見つけた場合、警察及び自衛隊への不発弾処理要請の協力が得られない状態で、どのように不発弾への対応及び処理を行うのか、政府の見解を伺いたい。
七 米軍北部訓練場跡地は、大部分がやんばる世界自然遺産となっている。世界自然遺産に登録されたことで、同地域には観光客が訪れることが見込まれる。市民が支障除去対象物に触れることを防ぐために、不発弾、放射性物質及び有毒化学物質を含む米軍廃棄物が残留している可能性があることを、看板の設置やチラシの配布などにより周知する予定はあるか、政府の見解を伺いたい。
八 米軍北部訓練場跡地において、米軍廃棄物に含まれる不発弾が爆発して一般市民が死傷した場合、被害補償などの手続はどのように行われることになるのか、具体的に説明されたい。

 右質問する。

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