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令和七年三月十三日提出
質問第九三号

米国で食用赤色三号が使用許可取消しになったことに関する質問主意書

提出者  井坂信彦




米国で食用赤色三号が使用許可取消しになったことに関する質問主意書


 二〇二五年一月十五日、米国食品医薬品局(FDA)は、米国連邦食品医薬品化粧品法のデラニー条項により、食品添加物「食用赤色三号」の使用許可を取り消すことを発表した。
 食用赤色三号はこれまでの調査で、雄ラットにおいて発がん性が認められていた一方、ヒトとラットではその作用が相当異なることから使用が許可されていた。しかし、デラニー条項では「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」とされており、ヒトの健康に影響を及ぼすおそれがなくても、動物に発がん性が認められればこの条項に該当するという主張があり、使用が禁止されることになった。また既に、ドイツやポーランドにおいては、食品添加物としての使用が禁止されている。
 我が国において、食用赤色三号は天然に存在しない添加物として分類されているものの、食品添加物としての使用が認められている。熱に強い特性を活かして焼き菓子等の着色に用いられたり、タンパク質への着色に優れることから、かまぼこや魚肉ソーセージなどの製品に利用されている。また、一般的な日本人の食用赤色三号の摂取量は、毎日一生摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される摂取量の〇・〇四八%と微量であるため、これまで安全性上の問題とされてこなかった。
 消費者庁はウェブサイトにて、現時点での見解として、食用赤色三号については食品添加物としての通常の使用の範囲内では安全性上の懸念はないとしているが、消費者及び食品安全を担当する伊東良孝大臣は一月十七日の定例会見で、米国の決定内容を精査し、諸外国の動向等も踏まえて、科学的見地から我が国の対応の要否を含め検討する旨述べている。諸外国との関係も含めて、以下、政府に対し質問する。

一 二月十八日の食品衛生基準審議会添加物部会での取りまとめによると、国際的な評価結果を踏まえて、食用赤色三号の安全性は人では問題とならない旨述べている。海外での論文だけでなく、国内での調査や研究の必要性はないのか、見解を伺う。
二 伊東大臣は諸外国の動向等を踏まえて我が国の対応の要否を検討すると述べている。多くの国で使用が認められている一方、米国や、ドイツなどのEU諸国では使用が禁止されている。より厳しい条件の国の動向や考え方を参考にすべきと考えるが、政府の見解を伺う。
三 今後、食用赤色三号を使用して日本で製造された加工食品は、米国への輸出ができなくなると推察される。また米国に追随して食用赤色三号を禁止する国が出てくることも予想される。今回の米国の決定が、我が国にどの程度の影響を与えると考えているか、政府の見解を伺う。
四 食用赤色三号を、より安全性の高いもの、より輸出に適したものへ代替することはできないか。
五 消費者庁は加工食品の生産者に対して、代替製品などについて情報提供や指導をする予定があるか伺う。

 右質問する。

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