質問本文情報
令和七年三月十三日提出質問第一〇一号
高額療養費制度の見直しに関する質問主意書
提出者 鈴木庸介
高額療養費制度の見直しに関する質問主意書
令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会において、高額療養費制度の見直しが議題の一つとして取り上げられている。厚生労働省が公開した資料では、高額療養費見直しによる財政影響と保険料軽減効果の推計値が示されているが、その中で「実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果(いわゆる長瀬効果:約マイナス二千二百七十億円(給付費))を見込んでいる。」との記述がある。また、同年二月二十一日の衆議院予算委員会において、政府は、高額療養費見直しの修正案における「いわゆる長瀬効果」の推計値については、約千九百五十億円のマイナス見込みである旨を答弁している。
この「いわゆる長瀬効果」とは、給付率と医療費の関係を示した経験則であり、給付率が低くなる制度改革が行われると受診日数が減少し、結果的に医療費の伸びが例年と比べ小さくなるとされている。
これらを踏まえ、以下質問する。
一 前述の第百九十二回社会保障審議会医療保険部会の資料及び令和七年二月二十一日の衆議院予算委員会における政府答弁の中で示された「いわゆる長瀬効果」の推計値について、金額の根拠となる計算方法は何か、具体的な数字を入れた計算式の形で示されたい。また、その計算方法が妥当であると考える理由は何か、政府の見解を示されたい。
二 政府は、前述の「いわゆる長瀬効果」による給付費減を見込んでいることで、制度改革により高額療養費制度の該当者のうち一定数の受診控えが発生すると見込んでいるものと考えられるが、このような受診控えを誘発する制度改革は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第一条及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第一条の目的に反しないか、政府の見解を示されたい。
右質問する。