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令和七年四月二日提出質問第一二九号
沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問主意書
提出者 屋良朝博
沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問主意書
私が提出した質問に対して、二〇二五年三月十八日付で答弁書(内閣衆質二一七第八六号。以下「本件答弁書」という。)を受領したが、本件答弁書の答弁が不十分であったと考えるため、その内容を踏まえつつ、以下、再質問する。
一 本件答弁書の一について
1 本件答弁書は林官房長官の「衆議院予算委員会における石破総理の答弁は、質疑者との一連のやり取りの中で行われたものでございますので、個別の表現ぶりのみを取り上げて論評することが適切であるというふうに考えておりません」とする記者会見発言を引用するが、予算委員会における石破総理の発言について「個別の表現ぶりのみを取り上げて論評することが適切で」ないとする理由を明らかにされたい。
2 米軍人・軍属が所在する米軍基地と事件事故等との因果関係について、政府の認識を改めて伺う。
3 基地があるため、米軍人・軍属が存在し、それによって事件事故も発生しているという認識を政府も共有するのかどうか明示されたい。
4 過去二十年間における、米軍人・軍属による事件事故の発生件数、当該者の所属基地について、政府の把握するところをそれぞれ可能な限り示されたい。
二 本件答弁書の四について、二〇二三年十二月の事案について「日本側の捜査当局」が「非公表とすべきと判断したものと承知して」いるとし、外務省もその判断を踏まえ、事務方において「関係者に対する情報提供は控えるべきものと理解し、対応した」と答弁している。
1 「日本側の捜査当局」とは、具体的に何を指すのか明らかにされたい。
2 「日本側の捜査当局」が十六歳未満の性的暴行事件で被害者が殺害された案件を除き、同年十二月の事案以前の過去五年間で「公表」した事案があれば件名、発生年月日をそれぞれ可能な限り明らかにされたい。
3 「日本側の捜査当局」が性的暴行事件で「公表」「非公表」とする判断の基準を明らかにされたい。
4 同年十二月の事案以前の過去五年間で発生した米兵による性的暴行事件の件数を年度ごとに可能な限り示された上で、その中で「日本側の捜査当局」が「非公表とすべきと判断」したため、日米合同委員会合意(一九九七年三月合意)に基づく日米による通報手続及び情報共有の仕組みを活用しなかった事案があれば示されたい。
5 二〇二四年七月三十日の衆議院安全保障委員会において、捜査当局は外務省に対して、前記の合意に基づく通報手続を行わないよう求めた事実はないと警察庁長官官房審議官が答弁している。本件答弁書で述べられている「外務省においても、こうした判断を踏まえ」とは誰のどのような判断なのか明らかにされたい。
6 「日本側の関係当局による迅速な対応も確保されていたところであり」、「日米合同委員会合意の目的が達成されたものである」とする具体的な理由を説明されたい。
7 二〇二三年十二月の事案について通報を受けなかった防衛省沖縄防衛局が担うべきだったはずの業務の概要を示された上で、その業務を誰がどのように対応したことで、「目的が達成された」のか説明されたい。
8 沖縄県が担当する対応業務を示された上で、誰がどのように対応したことで「目的が達成された」のか、政府の把握するところを説明されたい。
右質問する。