質問本文情報
令和七年四月三十日提出質問第一七〇号
中国における「宇治抹茶」の商標登録等の規制等に関する質問主意書
提出者 山井和則
中国における「宇治抹茶」の商標登録等の規制等に関する質問主意書
世界的な抹茶ブームの中で、中国で生産された抹茶について、「宇治抹茶」と称して流通するもの、「宇治抹茶」という社名の事業者が販売するなどの事例が数多く見られます。こうした事例は、日本で生産された宇治抹茶のブランド価値を損なうとともに、お茶文化の毀損、売上の減少などの重大な損害を生じさせると考えます。
そこで、以下のとおり質問します。
一 日本で生産された宇治抹茶に関係のない、中国における「宇治抹茶」の商標登録等について、中国政府において確実に規制するよう、日本政府としてどのような働きかけを行っていますか。また、その成果を具体的に示して下さい。
二 日本で生産された宇治抹茶に類似する製品が、中国を始めとする各国において、生産され、あるいは流通しないように、日本で生産された宇治抹茶の独自の認証制度の創設、商標の設定等を行うことについて
1 政府自らが主体的に制度等を検討すべきではありませんか。政府の見解を示して下さい。
2 日本の民間事業者が独自の認証制度の創設、商標の設定等を行うのであれば、政府は、必要な経費や知見の提供、海外に向けたアナウンスや広報などの支援を、積極的に行うべきではありませんか。政府の見解を示して下さい。
右質問する。