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令和七年五月十四日提出
質問第一八六号

横浜地方裁判所相模原支部における合議制裁判及び労働審判手続の実施に関する質問主意書

提出者  長友よしひろ




横浜地方裁判所相模原支部における合議制裁判及び労働審判手続の実施に関する質問主意書


 横浜地方裁判所相模原支部(以下「相模原支部」という。)は、神奈川県相模原市と座間市を管轄しており、管内人口は八十五万人を超えている。相模原支部における令和五年の取扱事件数は、刑事事件(新受)が二百三十二件、民事通常訴訟事件(新受)が七百三十九件となっているが、平成六年の設置以来、裁判官三名による合議制裁判は実施されていない。全国に二十市ある政令指定都市を管内に抱える裁判所のうち、合議制裁判が実施されていない裁判所は相模原支部のみである。相模原支部より管内人口及び取扱事件数が少なくても合議制裁判が実施されている支部もあることを踏まえると、相模原支部管内の市民は、重大な刑事事件や複雑困難な民事訴訟事件について、身近な場所で裁判を受ける機会を失っている状態にあると言わざるを得ないと考える。また、解雇や未払い給与等の労働紛争を迅速に解決するための制度である労働審判手続についても、相模原支部においては実施されていないと承知している。
 このような状況を受け、相模原支部の周辺に所在する地方自治体や弁護士会等は、長年にわたり、相模原支部における合議制裁判や労働審判手続の実施を繰り返し求めてきたと承知している。令和五年七月には、相模原市長、座間市長、いわゆる各士業団体、経済団体、住民団体及び奉仕団体など合計四十七団体が参加する「横浜地方裁判所相模原支部に合議制裁判と労働審判実施を求める協議会」(以下、「協議会」という。)が発足するなど、相模原支部における合議制裁判と労働審判手続の早期実施を求める機運は近年更に高まっていると言える。
 そこで、以下質問する。

一 令和六年二月十六日、協議会の会長らが法務省を訪問し、相模原支部における合議制裁判と労働審判手続の早期実施を強く要望する旨の要望書を小泉法務大臣(当時)に手交したと承知している。政府は、前記の要望書を踏まえ、どのような対応をとったのか。
二 政府は、平成十四年三月十九日に閣議決定した司法制度改革推進計画において、「裁判所運営について、国民の意見を反映することが可能となるような仕組みを整備することに関し、最高裁における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる」としている。前記の仕組みについて、政府答弁書(内閣参質二〇三第二二号)によれば、裁判所は「地方裁判所委員会制度の創設及び家庭裁判所委員会制度の充実といった所要の整備を進めてきた」としている。しかしながら、相模原支部における合議制裁判と労働審判手続の実施を求める要望が裁判所内のどの部署で検討され、どのような理由で実現していないのか、明らかになっていない。最高裁判所は、令和五年四月四日の参議院法務委員会において、裁判所支部等の配置は総合的な利便性向上の見地から検討するものであり、個別具体的な判断基準を設定することや裁判所内部での検討過程を明らかにすることは困難である旨答弁しているが、これでは国民の意見を反映した裁判所運営とは評価できないと考える。前記の政府答弁書では、「裁判所の配置については、・・・裁判所において、・・・人口、交通事情、事件数等を考慮し、見直しに関する不断の検討を行っているものと承知しており、政府としては、最高裁判所と必要な連携を図っている」としているところ、会議録の作成・公表を含め、裁判所内において透明性のある検討が行われるよう、政府と最高裁判所が適切な連携を図るべきではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
 
 右質問する。

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