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令和七年五月二十七日提出質問第二〇七号
スルガ銀行の不正融資問題に係る被害者救済と行政対応に関する質問主意書
提出者 櫻井 周
スルガ銀行の不正融資問題に係る被害者救済と行政対応に関する質問主意書
二〇一八年に発覚したスルガ銀行不正融資事件においては、同年に金融庁が業務改善命令を発出したものの、投資用のアパート・マンション(以下、「アパマン」という)問題に関してはいまだに被害者の救済が十分に進んでいない状況があるところ、以下質問する。
一 二〇二五年五月十三日に金融庁はスルガ銀行に対し銀行法第二十四条第一項に基づく報告徴求命令を発出したが、政府は今後この命令に基づきどのような対応を考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 アパマン問題については、過去の第三者委員会報告書でも「組織的不正」が指摘されているにもかかわらずスルガ銀行は依然として「個別対応」に終始し、被害者の包括的救済には踏み出していないと考える。この点につきどのように是正を促していくのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 金融庁は「銀行と被害者の対話を促している」としているが、被害者側は行員の関与を証明するために必要な資料を得られていないと承知している。このような状況の下で被害者に立証責任を負わせるのは極めて不公平であると考えるが、政府の見解はどのようなものか。
四 スルガ銀行に対する業務改善命令発出から七年が経過しているところ、不正融資被害者はいつ終わるとも知れない苦しみのただ中に長らく置かれている。こうした状況に鑑み、問題の早期解決と被害者救済に向け金融庁による更なる措置は不可欠と考えるが、政府の見解はどのようなものか。
右質問する。