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令和七年六月二日提出質問第二一三号
弁護士法に基づく弁護士会照会に対する電気通信事業者の契約者情報開示に関する質問主意書
提出者 松尾明弘
弁護士法に基づく弁護士会照会に対する電気通信事業者の契約者情報開示に関する質問主意書
令和七年四月十日の衆議院総務委員会で私が行った質疑において、政府参考人より、「通信事業者が保有する契約者情報については、弁護士法に基づく弁護士会照会により開示されている例があると承知しているところでございます。この点につきましては、総務省等が定める電気通信事業における個人情報等の取扱いに係るガイドライン及びその解説におきまして、弁護士会照会により個々の通信とは無関係の契約者情報を開示することは電気通信事業法が定める通信の秘密を侵害するものではないと示されているところでございます。」との答弁がなされた。この答弁を踏まえ、以下質問する。
一 弁護士法第二十三条の二第二項の規定に基づく弁護士会照会による情報開示請求が、電気通信事業法が定める通信の秘密を侵害しないものである場合、請求を受けた情報を電気通信事業者が開示することに制度的・法的障害はないという理解でよいか。
二 弁護士法第二十三条の二第二項の規定に基づく弁護士会照会に応じ、電気通信事業者がその保有する契約者情報を開示することに対する制度的・法的障害がないということについて、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社のようないわゆるアクセスプロバイダであっても、LINEヤフー株式会社、X Corp.、Meta Platforms,Inc、Google LLCのようないわゆるコンテンツプロバイダであっても相違ないという理解でよいか。
三 一の場合において、制度的・法的障害がないにもかかわらず、弁護士会照会を受けた電気通信事業者が契約者情報を開示しないことは、その契約者が発信した情報によって権利を侵害された者またはその者の代理人弁護士もしくは弁護士会照会の主体である弁護士会に対する不法行為となり得るか。
右質問する。