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令和七年六月十日提出
質問第二三九号

スルガ銀行による投資用アパート・マンション不正融資問題に関する質問主意書

提出者  水沼秀幸




スルガ銀行による投資用アパート・マンション不正融資問題に関する質問主意書


 平成三十年のスルガ銀行による不正融資発覚以降、同銀行には同年の業務改善命令に続き、令和七年五月十三日に銀行法第二十四条第一項に基づく報告徴求命令が発出された。
 不正融資の被害は大きく二類型に分かれ、@シェアハウス向け融資(いわゆる「かぼちゃの馬車」案件)と、A投資用中古アパート・マンション(以下「アパマン」)向け融資である。前者については、元本一部免除等を柱とする救済スキームが策定され、一定の解決が図られつつあると承知する。他方、後者のアパマン不正融資については、依然として被害者救済が大幅に遅延し、「包括的救済」への道筋が示されていない。被害者は行員関与を示す資料にアクセスできず、立証負担の過重から長期にわたり経済的・精神的苦難を強いられていると承知している。
 この点につき、さきに櫻井周衆議院議員が提出した質問主意書(令和七年五月二十七日提出、質問第二〇七号)では、被害者救済の遅延、行員関与の立証負担、行政監督の実効性等が問われた。本質問では、櫻井議員提出の質問を踏まえつつ、なお残る論点を整理し、被害者救済の実効性確保と監督行政の責任を明確にするため、以下政府に対し質問する。

一 被害者の具体的状況把握について
 1 政府は、アパマン問題を含むスルガ銀行不正融資被害者の総数と、いまだ救済に至っていない被害者数をそれぞれどう把握しているか。
 2 被害の類型(元本割れ、借金残存、自己破産等)・損失額の分布及び経済的・精神的困難の実態をそれぞれどの程度詳細に把握しているか。
 3 前記困難の軽減に向けた政府の具体的支援策は何か。
二 スルガ銀行の「個別対応」と「包括的救済」について
 1 政府が把握する現行の「個別対応」の基準・内容(元本免除、利息減免等)の詳細はいかなるものか。
 2 政府が考える「包括的救済」とは何を指し、到達すべき水準はどこか。
 3 銀行の「個別解決の加速化」策(緊急プロジェクト、相談窓口拡充等)の進捗をどう評価し、どのような監督・指導を行うのか、それぞれ示されたい。
 4 銀行が自ら示した解決指針に反し、和解を実質的に妨げているとの被害者側指摘をどう認識し、是正を促すのか。
三 スルガ銀行による不正融資被害者の立証責任軽減と資料開示支援について
 1 被害者に行員関与の立証を求める現状を極めて不公平とする認識を政府は共有するか。
 2 銀行に内部資料開示を義務付け又は促進する具体策と、その法的根拠及び実効性確保策はそれぞれ何か。
 3 被害者への法的支援(弁護士費用補助等)や裁判外紛争解決手続の利用促進に関する政府方針は何か。
四 スルガ銀行に対する金融庁の監督対応と業務改善命令の自己評価について
 1 業務改善命令から七年を経ても被害者救済が遅延する現状に対し、これまでの監督の有効性をどう自己評価するか。
 2 報告徴求命令で求めた具体的事項と、その背景となる監督上の問題意識は何か。
 3 ガバナンス、企業文化、リスク管理といった根本原因に焦点を当てた実効的監督をどう行うか。
五 スルガ銀行による組織的不正の手口と関与範囲について
 1 政府が認識する不正手口(資料改ざん、見せ金、抱き合わせ販売、いわゆるチャネル不正等)の詳細は何か。
 2 行員・管理職・経営層の関与人数、関与態様(指示、黙認等)をそれぞれどう把握しているか。
 3 厳しいノルマやパワハラ的企業文化、創業家支配など構造要因の分析と是正要請の具体策はそれぞれ何か。
六 スルガ銀行によるガバナンス改革とコンプライアンス改革の実効性評価について
 1 取締役会・委員会改革、研修強化等、銀行が実施中の改革について政府が把握する進捗とその実効性評価を示されたい。
 2 パワハラ体質・数字至上主義の是正と内部通報制度の機能確保を政府はどう監督し、情報提供者保護を担保するのか。
七 スルガ銀行問題の早期解決の目標時期とロードマップについて
 政府が想定する早期解決の具体的期限はいつかを示された上で、政府・スルガ銀行・被害者の役割分担を含むロードマップを示されたい。

 右質問する。

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