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令和七年六月十日提出
質問第二四三号

外国人又は外国法人による土地等の取得等の規制に関する質問主意書

提出者  太 栄志




外国人又は外国法人による土地等の取得等の規制に関する質問主意書


 我が国における土地及び建物(以下「土地等」という。)の取得、賃貸借、利用、売却その他の取引(以下「取得等」という。)については、日本人、外国人、内国法人若しくは外国法人の別又は取引の目的のいかんを問わず、原則として自由に行うことができる。しかし、外国人又は外国法人による土地等の取得等が無制限に行われることに対して、安全保障の観点から潜在的なリスクがあることが指摘されてきた。特に、防衛関係施設の周辺、国境離島、森林等において、実質的な所有者や利用目的が明らかにされていない外国人又は外国法人による土地等の取得等が報告されており、地域住民に懸念を抱かせていると考える。
 政府は、これまでの国会での質疑において、外国人又は外国法人による土地等の取得等の規制について検討する旨答弁している一方、我が国は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「WTO協定」という。)附属書一Bのサービスの貿易に関する一般協定(以下「GATS」という。)において土地取引について留保を付していないことから、専ら外国人又は外国法人のみを対象とする制度を設けることは、GATS第十七条に規定する内国民待遇との関係で問題が生ずる可能性があるため留意する必要があるとしている。また、今後新たに留保を付するのは困難である旨も答弁している。他方で、地域的な包括的経済連携協定(以下「RCEP」という。)においては、外国人又は外国法人による土地の取得又は賃貸借に関し、サービス貿易及び投資に関する内国民待遇、市場アクセス及び最恵国待遇の義務に留保を付し、現行の措置として外国人土地法を記載している。これらを踏まえて、以下、政府に対し質問をする。

一 GATSとRCEPとの関係について
 1 RCEPの締約国は全てWTO協定の締約国であることから、RCEPの締約国に対しては、GATSとRCEP双方の規定が適用されるという理解でよいか。
 2 我が国が、外国人又は外国法人による土地等の取得等を禁止又は制限する法制上の措置を講じた場合、RCEPの締約国との間では、GATSとRCEPのどちらの規定が適用されるのか。
 3 我が国が、外国人土地法第四条第二項の規定に基づく「国防上必要ナル地区」を政令で定めた上で、同条第一項の規定に基づき、我が国以外のRCEP締約国の自然人又は法人による土地の取得又は賃貸借を禁止し、又は制限することは、RCEPの規定に違反するか。
二 GATS第十四条の二について
 1 我が国が安全保障上の理由から重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等について、外国人又は外国法人による土地等の取得等を禁止し、又は制限することを内容とする法制上の措置を講ずることは、GATS第十四条の二(安全保障のための例外)に基づく措置に当たると考えるか。
 2 外国人土地法第四条第二項の「国防上必要ナル地区」を政令で定め、同条第一項に基づき、政令により、「外国人又ハ外国法人ノ土地ニ関スル権利ノ取得ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スルコト」は、GATS第十四条の二に基づく措置に当たると考えるか。
 3 GATS第十四条の二第二項の規定に基づき、サービスの貿易に関する理事会に対して同条第一項の規定に基づいてとられる措置並びにその終了について、通報された事例を政府は把握しているか。把握している場合にはそれぞれ可能な限り事例を示されたい。
 4 GATS第十四条の二第一項の規定に基づいてとられる措置について、GATS締約国間で貿易に関する国際紛争が発生し、WTO協定に基づく紛争解決手続がとられた事例を政府は把握しているか。把握している場合には可能な限り事例を示されたい。
三 GATSがサービスの貿易に関する協定であることを踏まえると、外国人又は外国法人による我が国の土地等のサービスの貿易に関連しない取得等を禁止し、又は制限することを内容とする法制上の措置を講ずることは、GATSの規定に違反しないと考えてよいか。

 右質問する。

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