質問本文情報
令和七年六月十一日提出質問第二四五号
保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関する質問主意書
提出者 阪口直人
保険適用が困難なこどもの歯科矯正診療に関する質問主意書
学校歯科検診で「不正咬合」を指摘され、歯科矯正が必要な場合でも健康保険が適用される条件が厳しいため、治療を諦める事例が相次いでいると承知している。
令和六年度診療報酬改定で保険適用疾患の追加が行われ、学校歯科検診で不正咬合の疑いがあると判断された患者に対して、矯正治療の保険適用の可否を判断するための検査・診断が保険適用されるようになった。ただ、治療のためのカウンセリングや実際の矯正治療内容に関する相談は対象外となる。
他の先進国を見れば、こどもの矯正治療は多くの場合、公的医療保険が適用されている。フランスでは十六歳未満のこどもの歯列矯正に対して公的医療保険が適用される。ドイツでは公的健康保険による早期矯正治療は四歳以降、十八歳未満で治療の必要が認められた人に対して認められている。
したがって、次の事項について政府に対し質問する。
一 学校歯科検診で歯列・咬合の異常の指摘を受けた場合に限り、年度内に一回限りの歯科矯正相談の保険適用を認めているが、これをこどもの必要に応じ、複数回にすることは可能か。
二 学校歯科検診で、不正咬合などを指摘されたこどもの親は矯正治療に大きな不安を持っていると承知している。現在、保険適用外となっているカウンセリングや実際の矯正治療内容に関する相談を保険適用にすることは検討できないのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。