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令和七年六月十一日提出
質問第二五〇号

重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書

提出者  大石あきこ




重度心身障害者及びひとり親家庭等への自治体の医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書


 私が提出した質問に対し、令和五年十二月十五日に政府答弁書(内閣衆質二一二第八八号)が送付された。
 これに関連し、政府に対し質問する。

一 質問第八八号の問四では、こども医療費助成については、「「実施状況等に差がある」にもかかわらず、少子化対策の支援という政策判断からペナルティ廃止を決めている。障害者医療費助成も、都道府県・市町村ごとに、対象者、自己負担の有無、所得制限の有無などの違いはあるが、身体一級・二級までは四十七都道府県すべてで実施されている(令和五年度の埼玉県調査による)。この実施状況は確認しているか。」と問い、それに対する答弁書では、「御指摘の「実施状況」の詳細については、承知していない。」ということだった。
 また、問五について、「「障害者医療費助成」の実施状況については、把握に努めていきたいと考えている。」と答弁している。
 この答弁後、全国の自治体で行われている障害者医療費助成の実施状況について、調査は行ったか。
二 この答弁後、「身体一級・二級までは四十七都道府県すべてで実施されている」実施状況は確認できたか。
三 質問第八八号の問三について答弁書では、障害者の医療費については、自立支援医療費の支給があることから「「こども医療費」とは必ずしも同列に論ずることはできない」とあったが、自立支援医療費は答弁書にあるとおり「心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けた場合」という特定目的の医療にのみ支給されるもので、「障害の状態の軽減」ではない疾病に係る医療について助成されるものではない。全国の自治体で、自立支援医療費の支給とは別に、障害者の福祉の向上、医療を受けやすくするための取組が行われていることに対し、政府として自治体の取組を支援するという考えはないのか。
四 ひとり親、障害者の医療費助成についての国庫負担の減額措置は、各自治体の子育て支援、障害者福祉の取組へのペナルティとなるものであり、廃止すべきではないか。
五 規制改革実施計画(令和五年六月十六日閣議決定)においては、乳幼児医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療その他の地方単独医療費等助成についてで、「地方公共団体の区域の内外を問わず、患者が一時的な窓口負担なく円滑に受診できるよう、(中略)地方公共団体、医療関係者等との調整その他の必要な取組を行う」とし、いわゆる現物給付化の取組を進めるとしているが、その方針に変わりはないか。
六 厚生労働省保険局国民健康保険課は令和七年五月二十九日付けの都道府県宛て事務連絡を発出しているが、そこでは「医療機関等の窓口において一部負担金の全額又は一部を患者が負担し、申請により一定額が後日払い戻される仕組みとしているときは、減額調整措置の対象とはなりません」との内容の周知を求めており、当該事務連絡は単なる情報提供ではなく、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言である」としている。当該事務連絡は、いわゆる現物給付化ではなく、「後日払い戻される仕組み」を推奨していると理解されるが相違ないか。推奨していないのであれば、何を助言しているのか。
七 自治体の現物給付の取組に対する減額措置(ペナルティ)は、現物給付化を進める規制改革実施計画に反するのではないか。
 
 右質問する。

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