質問本文情報
令和七年六月十一日提出質問第二五一号
声の肖像権保護に関する質問主意書
提出者 阪口直人
声の肖像権保護に関する質問主意書
俳優、声優の権利を守るため活動する、共同組合日本俳優連合(日俳連)は令和五年六月十三日に、生成系AI技術の活用に関する提言を公表した。この中で、「声の肖像権」の設立を目指すとした。背景に人の容姿に対しては「肖像権」という人格権が認められる一方で、人の声に対しては人格権を認めていないことがあると承知している。
日俳連が令和五年十二月から令和六年二月にかけ行ったインターネット検索を通しての調査によると、声優の声をAIに学習させて、無断でユーチューブ上などで歌わせたり、朗読させたりの被害が約二百七十件確認されたという。海外の生成AI事業者が声優の声を無断で売買する事例も確認されている。
海外を見れば、米国カリフォルニア州民法第三千三百四十四条(a)は、個人の名前、署名、写真、肖像、そして「実際の声」が保護対象として規定されている。
したがって、次の事項について政府に対し質問する。
一 これまで肖像権保護の対象とならなかった声優の声に人格権を認め、保護の対象とする法整備を検討しているか、政府の見解を示されたい。
二 カリフォルニア州では令和六年九月十七日、AIを使って、俳優、声優らの容姿や声に似せた創造物を作ることを制限する州法を成立させたと承知している。我が国においても、同様の法律を作ることを検討しているか、政府の見解を示されたい。
右質問する。