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令和七年六月十一日提出質問第二五三号
行旅死亡人に関する質問主意書
提出者 櫻井 周
行旅死亡人に関する質問主意書
行旅中に死亡し、身元が不明で引取り手がない死亡者の取扱を定めるものとして一八九九年に制定された行旅病人及行旅死亡人取扱法があり、行旅死亡人は現在も同法に基づき所在地又は死亡地の市区町村が火葬等を行うこととなっている。そこで以下のとおり質問する。
一 二〇二四年の行旅死亡人の数は何人か、政府の把握しているところを可能な限り明らかにされたい。
二 二〇二四年の行旅死亡人の火葬等に要した市区町村の費用はどれほどか、政府の把握しているところを可能な限り明らかにされたい。
三 本年四月、内閣府は二〇二四年に孤立死した人が二万千八百五十六人いたと推計されることを公表した。このうち行旅死亡人は何人か、政府の把握しているところを可能な限り明らかにされたい。
四 日本における二〇二四年の死亡者数は百六十万人を超え過去最多となり「多死社会」とも言うべき状況となったものと承知している。死亡者の増加に伴い都市部では火葬場のひっ迫による「火葬待ち」という現象も発生しており、火葬までの遺体安置施設である「遺体ホテル」ともいうべき民間施設が増加していると言われているが、政府は火葬待ちや遺体ホテルの現況をどのように把握しているか。
五 国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば日本における死亡者数は二〇四〇年にピークを迎えると言われている。多死社会への対策、とりわけ孤独死、孤立死への対策は急務であり、市区町村任せではなく国としての統一的な対処が必要であると考えるが、政府の見解はどのようなものか。
右質問する。