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令和七年六月十二日提出
質問第二六三号

外国情報機関による勧誘工作に関する再質問主意書

提出者  松原 仁




外国情報機関による勧誘工作に関する再質問主意書


 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一七第一九六号)において、政府は、特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)第二十五条第一項に定める、特定秘密保護法第二十三条第一項に規定する特定秘密の漏えいの遂行の共謀、教唆又は扇動の罪は、特定秘密保護法第二十七条第二項において、刑法第二条の例に従うこととされており、特定秘密保護法第二十五条第一項の規定は、日本国外において同罪を犯した外国人にも適用される旨を明確にした。すなわち、自衛隊退職者等に対する外国情報機関による特定秘密漏えいの教唆又は扇動は、外国人が日本国外からインターネット上の交流サイト等を通して行った場合であっても、特定秘密保護法第二十五条第一項の罪が成立すると解される。政府は、このような行為に対して、徹底した取締りを推進することが求められると考える。
 政府は、令和三年七月十九日、サイバー攻撃グループであるAPT四〇が中国政府を背景に持つ可能性が高いと評価した上で、その活動を断固非難した。このような、いわゆるパブリック・アトリビューションの手法は、攻撃を抑止する上で有効であると考えられる。
 日本国外に居住する外国政府職員を特定秘密保護法違反で起訴することは、現状では、多大な困難を伴う。この状況を踏まえ、政府は、自衛隊退職者等に対してインターネット上の交流サイト等を通した特定秘密漏洩の教唆又は扇動が確認された場合は、直ちに公表することを基本方針とすべきと考えるが、見解如何。

 右質問する。

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