質問本文情報
令和七年八月一日提出質問第六号
インターネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫している状況に関する質問主意書
提出者 櫻井 周
インターネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫している状況に関する質問主意書
インターネット上で選挙に関する虚偽情報が氾濫しており、選挙の公正を害するおそれが高まっている。こうした状況に対しては公職選挙法第二百三十五条に定める虚偽事項公表罪の規定で対処することができるとされているものの、実際にこの規定が適用される事案は多くはなく、その実効性に疑問が呈されている。そこで以下のとおり質問する。
一 インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合について、公職選挙法第二百三十五条第一項に定める「当選を得又は得させる目的」、同条第二項に定める「当選を得させない目的」はどのように判断されるのか、政府の把握しているところを明らかにされたい。
二 インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合、当該事項を発信した者のほか、SNS等でシェア、リツイートした者も責任を負うこととなるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合、プロバイダはどのような場合に責任を負うのか。プロバイダが当該事項を虚偽の情報と知っていた場合には情報流通プラットフォーム対処法上の免責規定の適用はないとの理解でよいのか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。