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令和七年八月一日提出
質問第九号

国民健康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質問主意書

提出者  田村貴昭




国民健康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質問主意書


 二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費の支払いが困難なため医療機関の受診が困難な者についての取扱いは示されていない。
 そこで以下、政府に対し質問する。

一 「参議院議員小池晃君提出国民健康保険被保険者等に対する必要な医療の確保に関する質問に対する答弁書」(平成二十一年一月二十日付け内閣参質一七一第五号)において、国民健康保険料(税)を滞納している世帯の「世帯主が市町村の窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合には、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられることから、緊急的な対応として、当該世帯に属する被保険者に対して短期被保険者証を交付することができる」とされた。
 1 国民健康保険料(税)を滞納している世帯の世帯主が市町村の窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
 2 前記の答弁書及びその質問主意書で引用している留意事項通知に関わって、二〇〇八年十一月十七日の参議院決算委員会で仁比聡平委員の「今大臣がおっしゃっていただいたとおり、医療の必要が生じていることを何か示す必要はないんだというお話で、これつまり、少し裏返しますと、市町村で、あるいはその窓口の担当者において医療の必要があるのかないのかということを判断することはそもそもができないということだと思うんですが、いかがですか。」という問に対して当時の舛添要一厚生労働大臣は「それはお医者さんじゃないですから分かりません。申出があれば即出すと、こういうことが趣旨でございます。」と答えている。1の申出があった場合、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあるとするならば、市町村の窓口では医療の必要性があるか否かについて判断をせず、その申出をもって、保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると判断すべきと考えるがどうか。
 3 市町村は、1のような場合、当該世帯が特別療養費の支給対象となっている場合に、特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行うことができると考えるがどうか。
 4 市町村は、1のような場合、当該世帯主が資格確認書の交付を求める場合には、特別療養費の支給する旨の記載が無い、通常の有効期限の資格確認書を交付することができると考えるがどうか。
二 一の見解を地方公共団体や医療機関に通知や事務連絡等で周知するべきと考えるがどうか。

 右質問する。

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