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令和七年十一月五日提出
質問第四三号

公益通報者保護法に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




公益通報者保護法に関する質問主意書


一 不当行政行為は、公益通報者保護法における保護の対象にはならないのか。
二 通報対象者が、刑法の背任罪に当たるおそれが否定できないケースを通報対象事実と信じ、公益通報を行った場合について
 ア 当該通報対象者は公益通報者保護法による保護を受けられるか。
 イ 役務提供先である事業者やそのような事業者と同一組織に属する者が、その判断により、刑法の背任罪に当たらないと見做して、通報対象事実であることを否定し、公益通報者保護法による保護を否定することは可能か。
 ウ 事後的に警察若しくは検察の判断又は裁判の判決により、刑法の背任罪に当たらないとなる場合、事実が生起した時点に遡及して、公益通報者保護法による保護を否定することになるのか。
三 公益通報者保護法第三条第三号イからへの各要件に該当するか否かを判断するのは誰か。役務提供先である事業者やそのような事業者と同一組織に属する者が判断する場合、恣意的な判断となったり、公益通報者に対する萎縮効果は避けられないと考えるが見解如何。
四 公益通報者保護法の行政向けのガイドラインでは、対象法令以外も含めて広く公益通報を受け付けることも可能との見解を示している。地方自治体が独自の判断で対象法令以外に公益通報を拡大する場合において、外部通報は公益通報とは認めないといった形で、内部通報と外部通報との間の扱いに明確な差異を設けることは差し支えないのか。
五 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十二号)で追加された第十一条の三(通報者探索の禁止)においては、表面上は公益通報者を特定することを目的とはしていないものの、結果として公益通報者の特定に繋がり得る行為は許容されるのか。
 
 右質問する。

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