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令和七年十一月六日提出
質問第四六号

部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関する質問主意書

提出者  八幡 愛




部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関する質問主意書


 二〇一六年に施行された部落差別の解消の推進に関する法律によって、現在もなお部落差別が存在することが明記された。いわゆる同和問題は、日本国憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重大な問題である。あらゆる差別をなくし、国民の人権尊重の意識を高めるためにも同和問題の完全解決に向けた施策をより充足させることが重要だと考える。
 同法第六条に基づき、二〇二〇年六月に法務省人権擁護局による部落差別の実態に係る調査結果が公表された。実態調査を踏まえ、今後の施策の在り方について、以下の事項について質問する。

一 法務省の人権擁護機関が把握する差別事例の今調査の結果によると、人権相談・人権侵犯事件とも、地域差が大きく、近畿地方である大阪法務局管内が最多で全国の三割前後を占めるとのことだが、今後の施策において、近畿地方の地方公共団体に対して、他地方と比して特段の連携や要請を求める方針はあるか。問題の完全解決に向けた前段階として地域差を縮小させる必要性があると考えるか、政府の見解を示されたい。
二 インターネット上の部落差別の実態について、昨今では特にSNSにおける差別的な投稿が多く見受けられるが、政府は把握しているか。
三 部落差別問題の教育、啓発の推進に当たっては、問題を知らせず放置すれば解決するという考え方の比喩表現として「寝た子を起こすな論」が争点となることがあり、問題解決への消極的姿勢からこれは否定すべきものであると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 東大阪市では独自の取組として、部落差別の教育に関して、人権教育基本方針が制定されており、人権啓発冊子の刊行や人権教育研修集会を定例で実施するなど行っているが、政府が推進する部落差別の教育にはどのような内容のものがあるか。SNS上での発信も重要であると考えるが、政府として積極的に発信をしているか。今後、定期的に発信する方針はあるか。
五 現時点において、次回の部落差別の実態に係る調査を実施する時期は確定しているか。確定していない場合、今後定期的に実態調査を行う方針はあるか。実態調査を実施する頻度は何年ごとが適切であると考えるか、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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