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令和七年十一月十九日提出
質問第八三号

太陽光発電と建築基準法に関する質問主意書

提出者  島田洋一




太陽光発電と建築基準法に関する質問主意書


 建築基準法は、建物の構造に関する最低限の基準を定めることで、敷地・構造・設備・用途に関する耐震性や防火性などの安全性を確保し、人々の命、健康、財産を護ることを目的とした法である。
 太陽光発電施設は、設置方法に応じて「建築物」か「工作物(電気工作物)」かに分けられ、建築基準法や電気事業法の適用範囲か否かが決められる。
 架台の下を「屋内的用途に利用しない」土地に自立して設置される場合は、工作物とされ、建築基準法は適用されない。電気事業法に基づく安全基準を満たすことのみが求められる。
 これは、平成二十三年三月二十五日、国土交通省住宅局建築指導課長名の、「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」通達に基づく措置である。その結果、工事完了後の行政や第三者機関による安全検査の受検義務から除外され、建築確認等も不要となった。
 建築基準法が定める構造耐力、防火性、耐久性、安全性などの要求基準を満たす必要がなくなり、設計強度の適合可否の確認は業者側に委ねられている。
 このため、建築基準法の要求基準を満たさないまま、斜面に太陽光パネルが設置されるといった事例が全国で多数見られるに至っている。
 また、例えば釧路湿原国立公園の内外で大規模太陽光発電所の建設が相次ぎ、自然保護の観点から大きな問題となっている。福島市の先達山に建設された大規模太陽光発電所では山肌が大きく露出した。太陽光パネルの反射光により交通事故を誘発しかねない例もある。
 そこで以下、質問する。

一 電気事業法に基づく安全基準見直しでは不十分であり、前述の国交省課長通達を根本的に見直す必要があると考える。政府の見解を伺う。
二 無秩序な太陽光パネルの設置に歯止めを掛けるべく、山肌の切り崩しに関する規制や動植物への配慮義務などについて、国が早急に指針を示さねばならない。政府の見解を問う。

 右質問する。

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